
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
消費税については、#2の方が書かれているとおり、一種の喜捨金と考えられますので消費税はかかりません。
但し、正確に言えば非課税ではなく、対価性がないものとして課税対象外(不課税)となります。
処理科目については、法人税の方から考えれば、お客様を観光案内した費用の一部ですので、交際費に該当するのでは、と思います。
No.2
- 回答日時:
宗教法人の拝観料は喜捨金と同じで、非課税扱いとなります。
>お客様を観光案内にお連れした際の費用で処理
接待でお連れした場合でしたら、交際費扱いになります。
ただし、民法第34条によって設立された公益法人でしたら、正確には特定寄付金とされ、寄付金控除の対象に
なるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>これって消費税込?それとも非課税扱いなのでしょうか…
消費税法には、土地の譲渡など非課税となる取引がいくつか定められています。参考URLです。ご質問の拝観料はいずれにも該当せず、消費税込みの値段を支払っていることになります。
>ちなみに、処理科目も様々で…
「お客様を観光案内にお連れした際の費用」とのことですから、接待交際費が妥当でしょう。観光に行った社寺が宗教法人であるか、株式会社(等)であるかは、支払う方にとってあまり関係ないと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
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