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ディズニーランドのチケットやJCBのギフト券を得意先に贈呈しました。この場合の消費税の課税区分について質問です。チケットに関してはサービスの提供を受ける内容が限定される為課税仕入でJCBのギフト券は対価性が明確でない為非課税仕入で処理していいんでしょうか?

A 回答 (3件)

物品切手等は非課税ですが、これはサービスの提供を受ける内容が限定されるかどうかは関係ありません。

手許の手引書では、映画・演劇等の入場券も物品切手等に該当し非課税とされています。
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> ディズニーランドのチケットやJCBのギフト券


私は税理士から次のように教わりました。
 購入時:非課税
 譲渡時:非課税
 用益(利用)時:課税
理由は、商品品券等で消費税を認識するのはサービス利用[物品購入]時であり、商品券等を購入や譲渡した時点ではサービスの提供は受けていないので課税取引で扱ってはダメ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 12:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 12:42

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