ハマっている「お菓子」を教えて!

はじめまして、経理に関してど素人の個人事業主(司法書士)です。

お客様からの登記申請の依頼があった場合、登録免許税(収入印紙
で納付)や登記簿謄本の交付手数料(登記印紙で納付)はこちらで
立て替えて申請し、登記完了後に報酬と併せてお客様に請求してい
ます。
この場合、立て替えた収入印紙代・登記印紙代については、租税公
課として扱ったらいいものやら、立替金として扱ったらいいものや
ら迷っています(今のところは租税公課として記帳していますが)。
他の司法書士の話では、どちらでも構わないと聞いていましたが、
租税公課とした場合、租税公課分も売上金に計上されてしまうから
・・・とか。

A 回答 (3件)

2通りの方法があります。



1.立て替えた収入印紙代・登記印紙代は「立替金」として処理をして、顧客から受け取ったときに、その分は「立替金」で受け入れて、報酬分を「売上」で処理する。

2.立て替えた収入印紙代・登記印紙代「租税公課」で処理をして、顧客から受け入れたときに、立て替えた収入印紙代・登記印紙代・報酬を「売上」で処理する。

いずれの方法でも、問題はありません。

ただし、2の方法の場合、報酬については消費税が課税され、立て替えた収入印紙代・登記印紙代については消費税は非課税ですから、課税売上と非課税売上に分ける必要があります。

この回答への補足

kyaezawaさん、ありがとうございます。

私は、2の方法でやっていることになるのですが、1の方法に比べて税務
上不利になることはないのでしょうか?2の場合、1の場合より売上金が
大きくなってしまいますよね・・・。

補足日時:2002/12/06 17:11
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あなたの現在のやり方でも、税務上不利になるということはありません。


確かにこの場合、立て替えた印紙の分だけ、売上は多くなりますが、
その分経費(租税公課の金額)も大きくなるため、最終的に損益はどちら
の方法でも同じ結果になり、税金の計算には影響しません。

ただ、もしあなたが消費税の課税事業者なら、No.1の方もおっしゃって
いるように、立替分は非課税売上として、課税分とは分けて計上する必要
があります。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
ありがとうございまいした。

お礼日時:2002/12/09 10:04

租税公課は、申告者の事業上必要な動産不動産及び営業活動等に対するものですので、顧客の名義で使用した印紙等は計上できません


あなたの会社の事業経費にはなりません(商店で言えば原材料費ですね)


この場合、顧客の経費を立替払いした訳ですから、立替金でいいと思います
既にその分を何かの科目で経費として記帳してしまったのであれば、相手科目を立替金として整理する必要があると思います
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