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中小企業の役員2人と社員1名が会社の厄落とし 地方の神社に参拝に
一泊で行きました。宿泊費 交通費 参拝料 食事代について経費で
処理する場合 費用の勘定科目は何を利用するのがよいでしょうか・
おしえてください。

A 回答 (4件)

税務上「福利厚生費」は従業員全員が対象となる行事であることが条件です(慰安旅行や就業規則による慶弔金の支払いなど)。

一部の者だけが対象となるものは,対象者全員が従業員であっても「交際費」となります。例えば「ゴルフ」「飲み会」など・・・。
今回の場合は参拝料を「寄付金」とし,その他の費用は「交際費」が無難でしょう。
「役員報酬」とすれば臨時的なものなので「役員賞与」となり,給与の源泉所得税の徴収および法人税の「損金不参入」で法人税の課税所得対象となります。
「寄付金」「交際費」も「損金不参入」の対象となりますが,中小企業の場合には一定額を超える部分が「損金不参入」ですので,全額損金になる場合があります。
参考 「寄付金」は支払先が会社とは関係のない相手先。
    「交際費」は支払先が会社と関係のある相手先。
     また,経費のことを法人税法では“損金”と言いますので,“損金”で表現しました。
   どうぞご参考までに。
 
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まず、参拝料については、税務上の寄付金になるものと考えられますので、このような寄付金を普段より計上している勘定科目へ、今回も計上なされば足りましょう。



また、その他の費用については、慰安が主目的でなければ、視察旅行などと同様に扱ってよいのではないでしょうか。慰安が主目的であれば、慰安旅行として取り扱うのが良さそうです。いずれの場合でも、税務上の取り扱いをお調べになられて、それに見合った勘定科目を過去の御社における事例に照らして決定すればよいものと思います。
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厄落としや神社の参拝は会社の営業活動に直接関係あるとは思えません。

交際費で処理することになるか、役員給与、従業員給与で処理することになるか?ですが交際費だと思います。
金額的に些少で宿泊しないで行くなら雑費でも構わないかもしれませんけど、このケースでは通らないかもしれませんね。
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うちでは基本的には出張と同じ扱いで処理します



参拝料は領収証を頂いて「雑費」で処理しています

http://www.lan2.jp/jisyo/journal.asp?aid=2510

寄付金での処理でも良いようですが面倒(科目が増える)なので雑費で処理しています
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