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こんにちは、ghq7xyです。

さて、税務上における租税公課の取り扱いについて、法人税や道府県民税、市町村民税は損金に算入することはできません。これらは課税所得から税額を算定するからです。でも、同じ課税所得から税額を算定する事業税は現金で納付したときに損金に算入することができますね。どうして似たような性質であるにもかかわらず、事業税は損金に算入することができるのでしょうか?ちなみに昔の事業税の取り扱いが販売費及び一般管理費の「租税公課」勘定として処理していたことは知っていますが、どうして昔は販売費及び一般管理費で処理していたのかを教えていただけるとありがたいです。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

法人税は、国税で所得に対して課される税金です。


同じく、地方税で所得に対して課税されるものとして、法人都道府県民税・法人市区町村税が有ります。
これらは、個人事業でも同じで、所得税と、住民税(都道府県民税・市区町村税)があります。

一方の法人事業税や個人事業の事業税は地方税であり、その課税対象は、所得ではなく「事業」という行為に対して応益負担の原則に基づき課される税金です。
(ただし、計算は所得を基準にしています)
従って、事業税については損金算入が認められています。

以前は、事業税を販売費及び一般管理費の「租税公課」勘定として処理していたのは、「自治体のサービスに対する対価と考えられてきたためです。
ところが、事業税は所得を課税標準として算出することから、法人税や住民税と同じく、赤字企業では事業税が発生しません。
このため、企業会計審議会の審議の結果、法人税や住民税と同様の性格ではないかとの考えから、法人税や住民税と同じ表示方式になったのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。なるほど、計算の基礎は所得だけれども、応益負担は「所得」ではなく、「事業」に対して負担するからなのですね。
「自治体からのサービスの対価」といえばしっくりきますね。分かりました。

お礼日時:2003/09/28 11:20

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