A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>青色申告決算書の㉝に当たる控除前の所得×10%が大体の消費税の納付金額という認識になってしまうのですが
はい。
課税売上=総売り上げ 課税経費=経費全て、
という前提ですから、
青色申告特別控除前の所得×10%が消費税の納付金額という考えでOKです。
>他に計算があれば教えていただきたいです
課税売上=総売り上げ 課税経費=経費全て という前提ならば、
計算式は、
総売り上げ×10%ー経費全て×10%=消費税の納付金額
あるいは、
(総売り上げー経費全て)×10%=消費税の納付金額
となります。
No.3
- 回答日時:
大きく見ればそういうことです。
ただ課税経費という言葉ではなく、課税仕入という言葉を使いましょう。
さらに課税仕入に該当する経費ばかりではありません。租税公課勘定に該当するものや保険料勘定に該当するものがないということは少ないのではないですかね。
また、交際接待費や会議費、福利厚生費などに該当している会食や手土産の中には、軽減税率適用の課税仕入(経費)もあって当然かと思います。
その部分は8%で計算する必要があります。
納税資金の用意のための概算であれば、非課税であったり、軽減税率の部分が少なければ、ご質問のような計算でもよいかもしれません。
注意点としては、来年の10月からスタートするインボイス制度にご注意ください。課税仕入に該当するものであっても、請求書や領収書などにおいてインボイスになっていないものについては、将来的に課税仕入として差し引くことができなくなります。将来的といったものは経過措置で当初の3年は8割、その後の3年は5割しか差し引けず、そのさらにあとは全く差し引けません。
そのため、質問の課税経費のすべてがインボイスであるという前提も必要かもしれません。そうではない部分があれば加味しないといけません。
会計ソフトを利用していない場合には大変な作業かと思います。会計ソフト利用でも、入力の際には、課税10%・軽減8%・旧課税8%(長期のリースや購読契約の支払いなど)・不課税・非課税のほか、課税10%のインボイス未対応、軽減8%のインボイス未対応なども区分して集計などできるようにしておく必要が出てくると思います。
No.2
- 回答日時:
前提条件のとおり売り上げ、仕入れ、経費全てが10%課税なら
同じになりますね。
No1さんの回答のとおり、経費がすべて課税かどうかや、
減価償却に該当しないかは確認する必要はありますが。
No.1
- 回答日時:
>㉝に当たる控除前の所得×10%が大体の消費税の納付金額…
違う、違う。
消費税の決算は所得税の決算書をそのまま流用してはいけません。
(8) 租税公課・・・課税取引ではないので引き算したらだめ
(18) 減価償却費・・・消費税に減価償却の概念はありません。
(19) 福利厚生費・・・課税取引になるものとならないものとがあり精査が必要
(20) 給与賃金・・・課税取引ではないので引き算したらだめ
(22) 利子割引料・・・課税取引ではないので引き算したらだめ
(23) 地代家賃・・・地代は不課税取引、家賃も住宅として借りているのなら非課税取引なので引き算したらだめ
(18) 減価償却費に関し追記
設備投資はたとえ何百万、何千万であっても全て取得年の課税仕入れ。
このため、設備投資が多くあった年は消費税が還付されることがある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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