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分譲マンションの敷地内にプレハブの10畳くらいの管理人室があります。
管理人室は平屋のプレハブで、室内には窓やトイレもありますが、老朽化しているので、
実際はトイレしか使用していません。

老朽化しているので、撤去して自転車置き場にしようか議論しているのですが、固定資産かどうか
調査したほうがいいとなりました。
管理人室が固定資産かどうか、何を調べればわかりますでしょうか?

管理組合は法人ではなく、通常の管理組合です~

お助け下さい。宜しくお願い致します。( 一>一)

A 回答 (4件)

NO.2です。

無意味な回答をしたように後で思いましたので追加します。
プレハブ家屋が固定資産なのか、果たして不動産として登記がされてるのかということが問題ではなく、「処分をしたいのだが、誰のものかがわからない」ということです。
分譲マンションですから、それを販売するさいの不動産業者が事務所として設置して、そのままになってるのではないでしょうか。
誰の持ち物かわからない→不動産なら固定資産税がかかってる→固定資産税台帳をみれば所有者がわかる→固定資産なのかどうかがわからないという流れではないでしょうか。

要は「誰のものか」わかればいいわけですから、分譲時の不動産業者が設置したのでは?と考えて、そちらに伺いを立てるのが早道だと思いました。
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市からの固定資産税納税通知書に、物件明細書(土地・家屋)が付いていませんか。


そこに載っていなければ、固定資産ではありません。
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プレハブ住宅は、不動産である土地と一体化をしてないのが普通です。


地べたに「乗っかってるだけ」。
つまり不動産ではありません。登記も当然ですがないと思います。

固定資産税が課税されてなくても、減価償却資産として課税されてるかもしれません。

管理組合の財務諸表を見れば、減価償却資産として計上されてるのではないでしょうか。
課税の関係から調べないと埒が明かない状態だとしたら、固定資産税課税台帳(いわゆる名寄せ帳)を市役所で調べればわかります。
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共用部は皆さんの固定資産の中に入っています。



だから別途に管理組合で固定資産を払っていれば別ですが、
単独の固定資産じゃないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます!

管理人室が固定資産で登録されていれば、管理組合としても勝手に取り壊したりできないのではということで浮上した内容でして、管理人室が固定資産税の対象になっているのかどうかを調べたいと考えています。

お礼日時:2012/07/01 18:41

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