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分譲マンション管理組合の役員です。2週間後に定期総会が有り、議案書を区分所有者に配布してる最中です。

区分所有者の一組が、不動産に売却しもうすぐ引っ越しとなった為、議案書の配布は無しで良いと管理員に言われました。よって議案書は、集会室の引き出しに“◯不動産”もしくは“転居”とメモに記載し、おいておけば良いと言われました。

①今、◯不動産に、そのマンションの一室が渡ってるらしいですが、通常、議案書は◯不動産に届ける(※知らせる)べきなのでしょうか?

②管理員の言う通りで宜しいのでしょうか?
議案書の配布は、総会の2週間前な為、不安な為、質問させて頂きました。
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

管理規約には)当該マンションに未居住世帯,所有者(組合員)の他地への単身赴任,その他の理由等々で→総会議案書の一般的な交付方法(一階ポスト等への投函等)ではない【別の送達希望】


組合員本人希望の送付先を希望する場合は→
(規約に基づき)最新組合員は)自己送達希望先の変更届出書を→管理組合の理事長宛てへ届出義務があります。
▼当該届出がない限り)通常の自宅・一階ポストへの投函方法しか,ないわけですね‼️
▼売却物件の新な顧客が購入があるまで)
▼不動産仲介業者が(一時的な)当該住戸の所有者になっていると②想定しますが→それでも不動産仲介業者が、現時点での正規の組合員には違いないわけです→(従って)貴方の理事長が今回の方法で問題ないと,思います。
⬛仮に(理事会が知らないまま)
新たな購入者(新組合員)が発生しても→不動産業者への配布済みor1階掲示板へ掲示済みなのですから→当該不動産業者自身が、購入顧客(新たな組合員)へ送付・周知する事となりますね.
⬛(真摯・誠実な対応を行う)貴方の対応で→全く問題ないと、思います。
⬛この2年間の役員業者,本当にご苦労様でした。
高齢な理事長に代替して→誠実な副理事長の貴方の頑張りに→敬服しております.
本当に理想的な副理事長の姿・行動には→理事長始め他理事も→感謝されているものと、思います。
(もう少しで理事任期終了ですが)
定期総会でも)今の姿勢のまま→もう少し続けてくださいね。
⬛(影ながら)▼貴方を応援しております。
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この回答へのお礼

助かりました

ご返信頂き有り難うございます。

>>(もう少しで理事任期終了ですが)定期総会でも)今の姿勢のまま→もう少し続けてくださいね。
⬛(影ながら)▼貴方を応援しております。
⬇️

暖かいお言葉を頂き有り難うございます!!

今年度から回答者さまには、お世話になっておりますが、回答者さまのマンション知識は、素晴らしく、とても尊敬しております。

お陰様さまで、学習する事が出来ました。 以後、輪番性で選任者になった場合の肥やしになったと思っています。※忘れずノートに記載しています。

ここからは、私事となります。

後2週間で総会となりますが、管理会社のフロントマンが、何かと問題ありきで、役員一同が、振り回されて私含め睡眠不足です。
別件で、本日の朝までに、再度、分譲マンションのカテにて後程質問したいと思います。もし、宜しければ回答頂ければ助かります。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/05/15 01:37

おはようございます



いいと思いますよ。

区分所有者変更届出書が管理事務所に提出されていないのですから それ以上に追跡義務はありません。
区分所有者単身で転出した場合
移転先の連絡先を提出する決まりになっています
これもないのですから、これ以上追求の必要はないです。
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この回答へのお礼

ご返信頂き有り難うございます。

分かりやすくご説明頂き、とても助かりました。

管理組合の役員になると、我がマンションだけかも知れませんが、何かしらアクシデントが有りますね。

お陰様で、本件については、安心致しました。

お礼日時:2023/05/15 01:40

登記簿上の所有者名義人様宛にお渡しなさいます事が通常です (居住者オーナー様は郵便ポストに、外部オーナー様はお届けされている現住所宛に、等となります)



① そちらのお部屋の名義が、
現況 "〇不動産" になって
居りますれば、当然議決権
が発生していらっしゃいま
すので、仰っしゃられます
様に、お届け (お知らせ)
になられますべきかとは存
じます。

但、もし "〇不動産" さんが、次のお客様にご売却のご予定があり、その間正式に名義変更を為さらない "中間省略登記" を行っていらっしゃれば、登記簿上の名義は依然として今までのオーナーさん、と言う事もあり得ます(お代金の決済は済んで居りますれば、事実上の所有者は "〇不動産" さんではございますが.....)

現況の登記簿上の名義人様が、何方でありますかをお調べになられます事が第一です。法務局さんへお出向きになられませんでも、下記のサイトから web 登録なさられまして、その場で登記簿謄本をダウンロードする事がお出来になられます(有料)

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

② 結果的に、もしまだ名義変
更が為されて居られません
でしても、事実上の所有者
さんは "〇不動産" さんで
すれば、やはりご当人にご
連絡 (お伺い) なられて見
られました方が、お良ろ
しいのでは、と存じます

何れに致しましても、ご質問者様の、ご責任感に溢れて、真摯にお役職に向き合われますご姿勢には、本当に感銘をお受けしており、私も見習わせて頂きませんと、と強く感じて居ります。

以上、少しでもご参考に為さって頂かれまして、ご無事に恙無くお役目をご全う為さられ、どうかその後は、心身共にごゆっくりと、ご家族皆様で幸せな日々をお過ごし下さいます様、心よりお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

ご回答と労いのお言葉を頂き有り難うございます。
リンク先も有り難うございました。

管理会社からの議案書届けな為、先ほど役員一同と臨時で話し合い、◯号室を追跡したところ、家財道具をおいたまま転居はしてるらしいですが、事実上は区分所有者でした。

後、数日で引っ越しなさるようですが、◯号室の議案書が届いた以上、職務を果たす為、先ほどドアポストイン致しました。

今期、私は副理事長ですが理事長がご高齢の為、理事長補佐とし、任期終了を全うしなければと必死です。

役員の皆さまも力になって頂き後半期はとても助かっております。

管理会社の議案書原本のチェック×3回で、寝れてませんでしたが、無事、配布する事ができ何よりです。

任期終了まで、頑張ります。

お礼日時:2023/05/14 04:22

「◯不動産に、そのマンションの一室が渡ってるらしい」ではハッキリしません。



所有権の移転登記が終わっているかどうかの確認です。

ホントの区分所有者が誰なのか、です。

不動産業者が新しい区分所有者なら、その不動産業者に送付した方が良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。

管理人さんも良く分からないようなので、コチラで追及したところ、家財道具だけを置いて居住してないものの、ヤハリ区分所有者らしいです。

よって、議案書をドアポストインしました。

お礼日時:2023/05/14 04:06

追記です



今回は特別議決が有るようですが
その場合3/4の議決権行使が必要です
当然 それ以上の出欠通知が必要かと,,,
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この回答へのお礼

ありがとう

追記まで有り難うございます。

>>今回は特別議決が有るようですが
その場合3/4の議決権行使が必要です
当然 それ以上の出欠通知が必要かと,,,
⬇️

承認致しました。

お礼日時:2023/05/14 04:01

2年間ご苦労様でした


孤軍奮闘そのもにでしたね。

区分所有者全てに配布が基本です。現在その不動産業者が区分所有者である筈ですのでそちらに送付になります。

総会の議決は過半数以上の賛成がなければ成立しませんし 総会の開催もできません。

管理組合活動に興味を示さない人が多いマンションでは半数の出欠 委任状の回収も儘ならないのが常です。

ご注意ください。

長い間お疲れ様でした。
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この回答へのお礼

ご回答と労いのお言葉を頂き、有り難うございます。

>>区分所有者全てに配布が基本です。現在その不動産業者が区分所有者である筈ですのでそちらに送付になります。
⬇️

教えて頂き助かりました。
後、数日で引っ越しするそうですが、居住者はいないようです。

管理組合の職務を果たす為、先ほど、ドアポストインをしてきました。

お礼日時:2023/05/14 03:58

ある組合員が、1専有部分を売却済みという事は→(他方)当該住戸を他者が、既に購入済みであり、


▼当該住戸の購入者(新たな組合員)が,既に存在している訳ですよ‼️
▼ある組合員が死亡,売却しても,当該住戸の所有者が,登記簿上(区分所有法上)において→(組合員がいない)住戸はあり得ない事となるわけです。
⬛従って)マンション管理組合の理事会は→総会開催日時点の(当該住戸の購入した新たな購入者)を含む→全ての組合員へ総会議案署を→配布する義務を負っているわけです.
なお、新たな購入者(不動産業者)から『議案書等のの配布先の届出』が, 未届出ならば→▼一階の掲示板へ『総会開催日時・会場等』を→掲示しても良いです.
但し,当該住戸ポストにも→議案書を投函しておけば、完璧ですね.
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。

いつも回答者さまにはお世話になっており大変感謝致します。

>>▼ある組合員が死亡,売却しても,当該住戸の所有者が,登記簿上(区分所有法上)において→(組合員がいない)住戸はあり得ない事となるわけです。
⬇️
はい 回答者さまにご意見を頂けた通りと解釈致しました。

管理会社が、我がマンションの区分所有者人数分の議案書を、昨日郵送配達されましたが、質問文に記載したお宅の分の議案書も有りました。

管理人に再確認したところ、話しが変わり、“もう少しで引っ越ししますが、自宅にはいませんが、まだ区分所有者”と言っておりました。

何故、不動産の名前が出てきたのか分かりませんが、おそらく◯不動産に売却中で買い主はつかないけど、身体だけ引っ越し先にいて、荷物は置きっぱというところだと思います。

役員一同の判断で、管理会社が送ってきた◯号室の議案書なら区分所有者が、数日で引っ越こしをしようが、職務を果たすべきと判断し、ドアポストインしました。

⬇️
コチラ(※管理組合役員)の立場上、間違えでは無いと解釈して宜しいでしょうか?

お礼日時:2023/05/14 03:52

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