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建設業で下請けのインボイス登録事業者でない方に税込で例えば1日19000円支払った場合どのような税金の計算になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「どのような税金の計算になるの?」


というご質問ですが、税目はなんですか。
所得税(あるいは法人税)、消費税ですか?
消費税の計算をお聞きになってるならば、支払った者(建設業をされてる者かな?)(※)が消費税課税事業者なのかどうか、課税事業者ならば一般課税か簡易課税のどちらを選択されてるのか、また、令和5年10月開始のインボイス制度でインボイス登録して課税事業者になったのか否かなど、確認しないと回答を的確にするには、すべての条件ごとに答えないとなりませんので、しんどいです。


1支払をする者が建設業者で、その下請けに支払う。
2支払を受ける者が下請けで建設業者である。
失礼ながら質問文では「1」か「2」かはっきりしません。
対面でのご質問でしたら、聞きなおす事が可能ですが、文面でのご質問ですと「よくわからんので、聞きなおす事ができない」ので不便ですね。
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税込みとはなってますが、実際には計算には入りません。

相手が課税事業者なら相手に払った分の消費税分を差し引けますが、免税事業者だと国はそれを税金として認めませんので、相手には払ったままで差引かずに確定申告をすることになります。
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課税事業者で本則課税の場合、税込み契約でも消費税を差し引けず、19000円のうち消費税分約1700円を余分に納税することになります。



その仕事を元請けから税込み22000円で請け負っていたとすると、消費税は2000円全額を納めることになり利益は1000円です。

これがインボイス対応業者なら、2000円から下請けに約1700円の消費税を支払ったものとして差し引け、約300円を納めるだけですみ、約2700円の利益になります。

簡易課税の場合はみなし仕入れ率で計算するので下請けに支払った額は関係ありません。
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>どのような税金の計算になるの…



なんの税金が?

所得税or法人税のことなら、インボイスうんぬんは全く関係ありません。
その取引が消費税の課税取引である以上、19,000円が経費となるだけです。

消費税の話なら、インボイス番号のない者に支払うお金は、「課税仕入」になりません。
その分だけあなたが国に納める消費税額が増えるだけです。
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