都道府県穴埋めゲーム

インボイス制度について質問です。

支払いで相手先から請求書が届きました。金額は20万円近い額ですが、請求書にはインボイス番号がありませんでした。

インボイス番号の公表サイトで確認したところ、番号登録のある発行事業者でした。

この場合、受け取った請求書や、納品書にインボイス番号の記載がない場合は仕入税額控除の対象にはならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

まだ始まったばかりなので何とも言えませんが、向こうの落ち度で「はいダメ―!ぜーきんはらってね~」とはならないと思います。


質問者さまが登録を確認をできているのならなおさら。
その請求書に登録番号をメモ書きしておくだけで十分だと思います。

ただ一番正確な回答は税理士や税務署に聞くことでしょうけど。
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ご質問にいろいろ不備があります。



>支払いで相手先から…

あなたは何者ですか。
あなたが一般消費者や免税事業者なら、どうでも良いこと。

あなたが課税事業者なら、契約書とか請け書なども含めて一切の帳票類にインボイス番号がないのであれば、あなたの消費税納付額が増えます。

>請求書が届きました…

あなたが課税事業者だとしても、いつの分ですか。
今はまだ10月、9月分の請求書が来ることもあります。
9月末日までの取引分であれば、インボイス番号は無用です。
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めんどくさいですね。



必要と伝えるだけです。


2回目は取引停止すると言ってあげてください。
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