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軽量鉄骨造の床面積の算出は木造と同様に柱の中心線で囲まれた部分で算出するものと
考えていいのでしょうか?先例には軽量鉄骨についての記載がないため木造の算出方法に
倣って計算しているのですが間違っていないでしょうか?

A 回答 (1件)

木造に倣うのではなく,軽量鉄骨造であろうが鉄筋コンクリート造であろうが建物の構造に関係なく,普通建物の床面積の算出は,壁芯による計算になります。


その例外は区分建物の場合だけで,区分建物の専有部分の床面積の算出だけは,壁の内側線で囲まれた面積になります。

これは不動産登記手続きの問題ですよね。
ここは法令一般に関するカテゴリなので,そういうところを明らかにしないと,ちょっと回答が付きにくいかもしれません(土地家屋調査士の業務分野なので,そちらのカテゴリの方が回答が得やすいかもしれません)。

建物の登記床面積の算出については,不動産登記規則115条に規定があります。

不動産登記規則(法務省令)
(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

なお,階段室や吹き抜け等がある場合は,不動産登記事務取扱手続準則82条に従って,それを算出することになっています。
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この回答へのお礼

確かにカテゴリがはっきりとしない質問でしたね。申し訳ありません。
前回の質問でもご回答いただき非常に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/06 14:39

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