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No.1
- 回答日時:
登記上の床面積算定は、原則として、建築基準法施行令第2条に準じていますから、建令の範囲で回答します。
床面積の算定のための中心線の設定方法は、S.61.4.30.付建設省住指発第115号の2によって定められています。
あなたに言う「被覆材」が何を指しているのか?理解できませんが、
鉄骨造の場合の考え方を記述します。
通常、2通りの場合があります。
1)ALC版やPC版のような壁の場合は、その版の厚さの中心線をもって算定線とします。仕上材等の厚さは関与しません。
2)金属板、スレート板、石膏ボード等の薄い材料を張った壁の場合は、薄い材料を支持する軸組(胴縁)の中心線をもって算定線とします。従って、薄い材料等の厚さは関与しません。
【参考文献】
■ 床面積の算定方法の解説/建設省住宅局建築指導課監修/(社)日本建築士事務所協会連合会編集発行
■ 建築申請memo/建築申請実務研究会編集/新日本法規出版(株)発行
以上、参考になれば幸いです。
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