とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

確定申告シーズンでいつも考えるんですが…所得税を払う払わない、つまり課税対象が非課税対象かは誰がどうやって判断するんですか?

基本的に生活用品が不要となり売却するのは非課税ですよね。
例えばものすごく極端な例をあげます。

①サラリーマンで服を買うのが趣味、ボーナスで40万円分の服を買って一通りきた後飽きたので全部売って25万円手に入りました。

②ゲームが大好きなサラリーマン、ひとつ6万のゲーム機本体をプレイ用、観賞用、保存用、プレイ用予備、プレゼント用に合計5台購入。
やっぱりいらないと思い翌日に全部売って25万円戻ってきた。

③昔からミニカーで遊ぶのが好きだった。でも未開封のまま置いといたミニカーがいっぱいあるからいらないと思って売ったら30万円ゲット。

こんな感じだとどうなりますか?

①と②は利益が出てないのでそもそも全く問題ないですかね?
③に関してはおもちゃがいらないから売ったから非課税ですかね?

こんな感じだとどういう判定を受けるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>基本的に生活用品が不要となり売却するのは非課税…



譲渡所得の話ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

意図的に何度も何度も繰り返すわけでなければ、①~③すべてセーフ。

>①と②は利益が出てないのでそもそも全く問題ない…

ふだん服ならそれで良いですけど、何事においても必ずしもそうとは言い切れません。

一度使った物は中古資産としての価値しかなく、その価値より高く売れれば利益が発生したことになります。
いついかなる場合でも購入価格と比較するのではありません。
このことを税法では「減価償却」と言います。
まあ、ご質問文の範囲では関係ないですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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生活上で使うものは対象外です。


自分で使いたいから買って売ったものは対象外です。
買った金額より売った金額が安ければ、非課税です。
貴金属、宝石等1点30万以下なら非課税です。

ですから、①②③とも申告は不要です。
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売価が30万円なら利益はそれ未満でしょ。

非課税だと思うけど・・・

https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/au …
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課税対象が非課税対象かは誰がどうやって判断する?


申告納税制度を採ってるので、本人が判断するのが建前となってます。
「そんなこと言っても、複雑な税法を素人が理解して判断するのは容易ではない」ので、毎年税務署が相談会場を用意しているわけです。

相談会場では税務署員又は委嘱をうけた税理士が、相談に応じる事になります。
税務署員は立場上は法令通りしか相談に乗れません。
税理士は独立した立場で公平に判断をしますが「より有利な解釈」を提案できる立場です。
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