税金のことで不明点があります。
所得税の非課税対象がよくわかりません。
と言うのも不用品売却における利益は非課税だと聞いたのですがこれがどのレベルまでのことなのかがわからないのです。
また一度に30万円以上の売値は課税対象といいますがこれは1点の値段ですか?それとも何点か合わせて一度の取引が30万円を超える場合も含まれますか?
何点かケースをあげます。
これらは非課税になりますか?
1:友人からもらった年代物のウイスキーをフリマアプリで販売。利益が10万円の場合
2:断捨離で家中のものを大量に売却。合計で30万円の利益が出た場合
3:プレイ用、観賞用、保存用、予備で1台7万円のゲーム機を4台購入。数ヶ月後、やっぱりいらないと思い3台を売却利益にして17万くらいの場合
4:数年かけて購入したが使わずに保管しておいた商品ギフト券を30万円分売却した場合
5:月に何着も服を購入。シーズンが過ぎたら不要になったのですぐに売却。
ブランド物も含め月に2〜3万ほどの利益を1年間繰り返している。
極端な例かもしれませんが上記のようなケースも不用品売却に含まれますか?
また含まれるにしても不用品であることを証明する必要がありますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
4は差額が所得となります。
所得区分は雑所得。商品券は生活用品ではなく、金融商品だからです。
5は「売買を一年間繰り返してる」点から事業所得です。
生活用品を購入したり贈与を受けた後に、そのの譲渡で発生する利益は、譲渡所得になりますが、宝石貴金属骨とう品以外は非課税扱いされるのです。ここで「不用品かどうか」は無関係です。従って「不用品であること」の証明も必要ありません。
No.2
- 回答日時:
>不用品売却における利益は非課税だと…
日常生活で自然と生じる不要品のことです。
----------------------------- 引用 -----------------------------
所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>1:友人からもらった年代物のウイスキーをフリマアプリで販売。利益が10万円…
セーフ。
>2:断捨離で家中のものを大量に売却。合計で30万円の…
これもセーフ。
>3:プレイ用、観賞用、保存用、予備で1台…
これも最初から転売目的でカッタの出ない限り、セーフ。
>4:数年かけて購入したが使わずに保管しておいた商品ギフト券を30万円…
商品券を不要品とは誰も言いません。
元値30万円分が40万円で売れたとかなら、10万円の譲渡所得となります。
元値30万円分が30万円で、あるいはそれ以下でしか売れなかったのなら、申告無用です。
>5:月に何着も服を購入。シーズンが過ぎたら不要になったのですぐに売却…
>月に2〜3万ほどの利益を1年間繰り返し…
これは、日常生活で自然と生じた不要品とは言えず、転売の意図があったと解釈されかねません。
買値が証明できなかったら、売値の 5% を買値と見なすことになっています。
つまり、95% が利益と。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
>家中のものを大量に売却。
合計で30万円の利益が出た場合買値が上回るだろうし、それだと利益と言わない、問題ない。
>数年かけて購入したが使わずに保管しておいた商品ギフト券を30万円分売却し
買値があるだろうし、貯金と同じでしょう。
>月に何着も服を購入。シーズンが過ぎたら不要になったのですぐに売却。
>ブランド物も含め月に2〜3万ほどの利益を1年間繰り返している。
年30万売れても、買値があるだろう。
領収書保存しておけば安心。
仮に、個人の絵や写真が原価ほぼ0円で高額で売れても年20万迄非課税
古物を仕入れて売るなら、古物商の申請がいるが、個人は不要
回答ありがとうございます。
ちなみに領収書やレシートを全く保管してない場合はどうなりますか?
証明できなくてもおおよその相場で大丈夫ですか?
それともギフト券などもいつどこで購入したかなど証明せねばなりませんか?
また利益が出てなくても売り上げから控除額を出して申告しなければなりませんか?それとも確定申告スルーでもいいんでしょうか?
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