都道府県穴埋めゲーム

生活保護を受給している者ですが受給前に滞納していた所得税は3年経てば時効になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

法定納期限から5年経過すれば時効消滅します。


ただし、督促状が発行されると時効中断し同発行日から10日後から時効が進行します。
税務署徴収職員は時効にて徴収権が消滅してしまう事は「恥」だと考えてます。職責を考えれば、国民が納得しないからです。
 但し国税徴収法第153条に滞納処分の停止規定があります。
滞納者に差押える財産がない場合、差押を実行すると著しくその生活を困窮させてしまう場合など規定があります。
 生活保護を受けている現状を税務職員に説明するのがよろしいでしょう。
「時効」だ何だと小賢しい事を言うと「ふざけてるんじゃねえ」と上記規定を適用してくれない可能性があります(滞納処分の停止は徴収職員の職権で行います)。
 徴収職員におべっかを使いへつらえという事ではありません。
「納税したいが資金がない」「現状では無理」と誠意を持って説明することです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はいはいきちんと稼いでマッハで払いますよー

お礼日時:2024/10/08 20:54

住民税は時効ではなく生活保護を3年以上受給になると支払い免除です。


所得税は猶予です。
生活保護から抜けない限り支払う必要がないだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はいはーい払いますよー

お礼日時:2024/10/08 20:36

多分ですが現在「生保」を受けているなら非課税世帯になるんで税務署からの請求は来ません。

過去の分も「生保」を受けていれば請求はきません。
時効はどうかはわからないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

住民税は時効になるらしいんですが所得税は曖昧で。住民税だけでも助かるからそんなに甘くないか?

お礼日時:2024/10/08 20:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A