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私は学生でアルバイトをしている者です。
月6万程度稼いでいますが、年額72万とします。私の例でいうと、給与所得というのは給与所得控除55万円を引いた17万円ということでしょか?
そして、プリマアプリの雑所得と合わせて扶養内は48万円以下ということですか?
48万円以下なら確定申告は不要であるのは間違いないですか?

質問者からの補足コメント

  • 確定申告をする時はバイト先から源泉徴収票がもらえる感じですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/19 16:07
  • 回答ありがとうございます。
    ①バイト先の源泉徴収票には僕がプリマアプリをしたことが反映されているのでしょうか?
    またその有無で表示が異なるのでしょうか?

    ②48万円を超えなかったら確定申告はしなくてもいいという認識でいいですか?

    分からないのでよろしくお願いいたします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/19 17:05
  • 皆さん回答ありがとうございます。



    私が言っているのはこのことです。

      補足日時:2024/02/19 23:04

A 回答 (4件)

バイト先の源泉徴収票には


フリマのデータは入ってません

というかフリマアプリで源泉徴収票というものを発行しませんし
源泉徴収もありません

48かどうかは知りませんが検索したら
"給与所得者で副業などの収入がある場合は20万円以下であれば確定申告は不要です。 個人事業主やフリーランスの場合は、売上から経費を引いた所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。"

と書いてありました
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源泉徴収票はどこでも貰えると思いますよ


多分
年末、年明けごろに向こうから送ってきませんかね
この回答への補足あり
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>給与所得控除55万円を引いた17万円ということ…



はい。

>雑所得と合わせて扶養内は48万円以下ということ…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話で、親などが扶養控除を取れるかどうかという意味なら、確かに合計48万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、これを「扶養内」などとは言いません。
親 (など) が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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会社から源泉徴収票がもらえるから


そこに書いてある給与の数字から55を引いたのが給与所得です

フリマアプリは利益が出てるなら合算しますが
利益が出てないなら申告しなくて構いません
売上ではなく利益です
この回答への補足あり
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