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扶養に入った場合の賞与について。
今長時間パートで今月の10日に賞与がはいりますが、16日から旦那の扶養に入るので会社で早めに手続きの紙を書きました。16日から反映されるようにと早めに書いたのですが、これを本部の方に出したら10日の賞与に影響あるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • わかりにくくてすみません。今長時間パートなんですが短時間パートに変わる契約書です。

      補足日時:2018/07/03 18:32
  • 健康保険も短時間になると外れ、旦那の会社でも手続きはします。

      補足日時:2018/07/03 18:33

A 回答 (5件)

どういう場合に賞与を出すか(あるいは出さないか)を決めるのはあなたの会社なので、ここで聞いても誰にも分かりません。

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>16日から旦那の扶養に入るので…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>今月の10日に賞与がはいりますが…

だから、今年 1月~12月の給与と夏冬の賞与も全部含めて、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除に該当するか、またどちらも該当しないかの判断になります。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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よく分かりません。



>16日から旦那の扶養に入るので会社で
>早めに手続きの紙を書きました。
あなたの勤務先で、手続きの紙を
書いた? というのは、
いったいどんな書類ですか?

通常なら『扶養に入る』手続きば、
ご主人の会社に書類を書いて提出
するのが普通です。

ですから、どんな影響があるかは、
その書類がどんな内容のものなのかが
分からないと分かりません。
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>16日から旦那の扶養に入るので会社で早めに手続きの紙を書きました。



どういう書類なんでしょうか???
皆さん方も????
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扶養の話とは直接は関係ない話


なんですね。

賞与は一般的には、決算時期のその人の
基本給をもとに、基本給の何ヶ月分、
能力評価といった基礎値で試算されます。

これから、短時間勤務に変わるという
ことなら、賞与の計算には本来なら、
影響はないはずです。

しかし、小さな会社で社長個人の
采配で何とでもなるような会社だと
そんな規程はないと言ってもよいで
しょう。

要は社長の気分や感情でなんとでもなる
ワンマンな会社もあるわけです。
そういう会社なら、賞与の額なんて、
いくらでも変わってしまうわけで、
保証はできないです。

大きな会社でも、賞与日前に退職する
場合、賞与がもらえる会社ともらえない
会社があります。

ここで無難なセンで回答するなら、
もらってから、短時間勤務の願いを
出すのが、穏当ではないですかね。

これまで何も言っていないのであれば、
もう少し長時間で働いてくれないかと
言われる可能性もありますし。

つまり、全ては未知数です。
いろいろ周辺に根回しはしてますか?
そのへんはどうなんですかね?
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この回答へのお礼

個人経営の小さな会社ではないのでそこは大丈夫だと思います。わかりづらく申し訳ありませんでした。
事細かく説明してもらいありがとうございます!

お礼日時:2018/07/04 00:05

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