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扶養から外れてフルタイムで働きたいと思っています。
始める時期としては、12月からがきりがよいと思います。(給与反映されるのが1月分になる関係のため)
もし、1ヶ月遅れて2月分給料から外れるとなると、金銭的に損をすることはありますか?
ちなみに、扶養を外れると家族手当の月2万が主人の給料からなくなります。
よろしくご教示くださいませ。

A 回答 (5件)

1月からのほうがいいと思ったのですが...12月から扶養を外れたら年末調整で扶養がなくなったってことでどんと引かれるのでは?



12月に子供が生まれたら扶養が増えたことで年末調整でかなり返ってきますね。その逆。
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この回答へのお礼

あー、そういうこともあるのですね。
申請を遅らせて税金引かれるのを避けるか、
給料を1ヶ月分減らさずに税金引かれるのを我慢するか、、、どちらが得か計算できません。どうすれば良いのでしょう??

お礼日時:2018/10/23 10:04

>12月に子供が生まれたら扶養が増えたことで年末調整でかなり返ってきますね。



今は16歳未満の子は扶養控除の対象にはなってません。
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年末調整があるから、? 、年明けに、そうですよ、来年、年号が変わるから、それに合わせてみましょうかねどーでしょうか?

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>始める時期としては、12月からがきりがよいと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話であるなら、確かに給与支払日基準で 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりとして、大晦日現在でその年の分をあとから判断するのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

配偶者特別控除は夫の所得額により増減しますが、たいへん失礼ながら夫が並のサラリーマンなら、あなたの給与収入が 103万を超えても 150万までなら夫の税金は変わりません。
12月まで待つ必要はなく10月、11月にバリバリ稼げば良いということです。

さらにいうと、扶養控除や配偶者控除は、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減見 1円の損得もありません。
つまり、「扶養に入っている」などという言い方は、税法的には無意味なのです。

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2. 社保の話であるなら、社保は税金のように暦で区切るのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万を超えそうになった時点でアウトです。
12月でも 1月でも関係ないということです。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、機猶予の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので夫とよくお話し合い下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ムカイヤマさん、いつもありがとうございます。主人の所得が900万、税金バカになりません。
12月からフルタイムになると、主人にかかる税金はいくらふえるのでしょうか?

お礼日時:2018/10/23 10:07

ガッツリ働くなら何の問題もないかと思います。

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