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大学生です。
大手ファストフード店で働いています。
どうやら10月から扶養の範囲?が変わるらしくて月8万のお給料を2ヶ月連続でもらってしまうと扶養から外れちゃうから9月のシフト抑え目?にしてねと言われました。
今まで103万超えなければいいと思ってて年初めは全然バイトに入っておらず月2-3万だったため、6月くらいから月7万~10万ほど稼いでもなんとも思っていませんでした。
急に扶養外れたくないならバイト抑え目にしてねと言われたのでびっくりしています。(自分の勉強不足ですが)
ほんとに2ヶ月連続で8万超えてしまうと扶養から外れるようになってしまうのでしょうか。
また、10月からということですが、10月を抑え目にすれば9月のお給料は抑え目にしなくても大丈夫なのでしょうか。
正確には8万なのかどうかも調べても出てこなくて..(よく分からなくて..)
どなたか、分かりやすく解説してくださる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答、ありがとうございます。
    Twitterでまとめてくださっている方のツイートを見たのですが、
    1 学生でない
    2 週の規定就業時間が20時間以上
    3 従業員が101人以上
    4 2か月以上働いている
    5 月額報酬が8.8万以上
    が全て当てはまった場合社会保険に加入しなければならないそうです。
    また過去1年で8.8万いってない月が一回でもあれば対象外となる
    とありました。
    私は大学生なのでどちらにしろ(月8.8万を越えようとも)社会保険に加入しなくてもいいのでしょうか。
    なので今まで通り年間103万超えなければ扶養から外れることも社会保険に加入しなければならないということもないということでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/12 23:18
  • 現在全日制の大学に通っています。
    バイトの形態としましては週5-6程で1回の出勤で少なくて2-3時間、長くて5時間ほど働いています。
    なので恐らく社会保険に加入しなくてもいいのではないかと思っています。
    店長に確認してみます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/13 13:25

A 回答 (5件)

税金の話は暦年ごとですから、10月変更はありません。


19月に変更されるのは社会保険(健康保険、厚生年金)の加入範囲拡大です。
質問タイトルの「扶養範囲 拡大について」ではなく、その逆です。
パート勤務の主婦が、自分が社会保険加入者になり、夫お健康保険の扶養家族や国民年金の第3号被保険者から外れるという意味です。
なお、この加入対象者拡大は学生は除外されているので、息子さんの場合は年収130万いかなら健康保険の扶養家族のままです。

>現在全日制の大学に通っています。
それなら大丈夫です。
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念のための注意として、


補足欄に書かれている条件は、その会社の正社員の労働条件(週の労働日数及び勤務時間)と比べて4分の3未満である場合の方という条件が付いています。
なので、正社員に近い形で働く場合は、話が変わってきますよ。


> 私は大学生なのでどちらにしろ
> (月8.8万を越えようとも)社会保険に
> 加入しなくてもいいのでしょうか。
全日制の大学生という事であれば、補足欄に書かれている2番以降の条件のすべてに合致していても、加入できません。

一方、『全日制でない(例えば通信制)』だとか、『全日制だけど休学中』というのであれば、補足欄に書かれている2番以降の条件にすべて合致したら強制加入となります。
この回答への補足あり
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学生なら今まで通りで大丈夫でしょう。



>また過去1年で8.8万いってない月が一回でもあれば対象外となる

シフト制などで月の賃金に変動がある場合は、月額賃金88,000円が常態化しているかどうかで判断することになると思うのである程度の期間継続して規定以上になれば社会保険加入と判断される可能性が高いです。
その説明の全部をみたわけではありませんが、過去に1回超えてないから大丈夫というのは信じない方がいいと思いますよ。
なるべく公的なサイトなどを確認するようにしてください。
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2022年10月から変わるのは社会保険の適用範囲ですね。


https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihoke …

適用基準を満たすと自分で健康保険料を払うことになります。
学生は対象外なので、今まで通りで大丈夫です。
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10月から変わるのは、扶養の範囲ではなく社会保険加入の適用範囲です。


つまり、自分が社会保険に加入することになれば今まで扶養に入っていてもそれを外れることになるというだけです。お勤め先は社会保険の人員を増やしたくないので、適用されないようにシフトを増やさないでと言っているのでしょう。

いつからのシフトを調整するかなどはお勤め先にご確認下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/02 …
この回答への補足あり
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