これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

ネットで色々調べましたが、自分の状況で詳しく知りたいため、皆様お知恵拝借したいです。

自分、妻、子(0歳)の家族です
妻の住民税について知りたいです。

自分
昨年9月に退職、11月に転職、妻、子扶養追加〜


昨年3月に退職、4月に自分の前職の扶養追加、9月に自分退職のため扶養外れる、11月自分の現職で扶養追加

扶養控除はいつから起算なのでしょうか?

扶養に入っても昨年分は払わなければならず、今年6月に昨年分の住民税が自分の給与天引されるのでしょうか?しかし昨年は103万未満であり、かつ、4月〜8月は扶養に入っておりました。

103万未満だと払うことはない認識ですが、上記事例だとどうですか?今年の6月はどうなりますか?

実際に妻と子の住民税を払わなくていい期間の開始年月を教えてください。

A 回答 (4件)

一般的に扶養に関する制度には、


①税金の制度
②社会保険の制度
③会社の福利厚生(手当)
といった制度があり、
別々にルールがあると思って下さい。

ご質問の内容は①の税金だと思います。

税金の収入条件は各人の1~12月の
総額で決まります。
ですから、退職し、無職、再就職した
というのは、関係なく、年末時点で
1月からの収入が全部でどれだけあるか?
で、決まるのです。

ですから、年末に各人の収入を
集計し、年末調整ならその合計額で
扶養控除等申告書、配偶者控除申告書に
記入して申告するのです。もう年が
明けたので、年末調整ができないなら、
確定申告で申告することになります。

また、税金は各人が各人の所得に応じて
納税するのです。
ご主人はご主人の所得に応じて、
自分の税金を納税するのであって
その時に扶養する配偶者や被扶養者が
いると、その所得から所得控除という
制度で申告すると所得を少なくみて
税金を軽減してくれる制度なのです。

ですから、奥さんは奥さんの税金を
申告し、納税するほどの所得があれば
納税しなければいけません。

奥さんの給与収入が全部合わせて
93万以下なら非課税です。
お住いの地域(市町村)により、
96.5万以下、100万以下で非課税
となりますので、奥さんの収入合計
お住いの地域の非課税条件を
役所のサイトなどでご確認下さい。

ご主人は奥さんの収入に応じて、
配偶者控除、配偶者特別控除の
申告ができます。

配偶者控除、特別控除の額は、
奥さんの給与収入により、
以下のようになります。
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万(配偶者控除)
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万 
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なお、お子さんの扶養控除はありません。
16歳未満のお子さんは対象外です。
その分、児童手当が給付されます。

以上、いかがでしょうか?
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税法上の扶養親族は「その年の12月31日の現状」で決まります。


いつからいつまで誰の扶養親族だった、という期間計算はしません。

ご質問は「ややこしい」と述べられてますが、なにもややこしくも難しくもありませんよ。
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>妻の住民税について…



これがご質問の主旨ですね。

>扶養控除はいつから起算なの…

妻に扶養控除の対象になる親族がいるとは、ご質問に書かれていませんけど。

>実際に妻と子の住民税を払わなくていい期間の開始年月を…

なんか大きな大きな考え違いをしていますよ。
0 歳の子供に住民税や所得税が掛かるわけありません。

妻も昨年3月に退職して 3ヶ月しか給与をもらっていないのなら、その3ヶ月がよほどの高給を取っていたのでない限り、今年分 (令和5年度分) 住民税はありません。

>扶養に入っておりました…

そもそも何の話をしているのですか。
税金じゃないんですか。

税法上の「扶養控除」とは、無職あるいは一定限の低所得である親や祖父母、兄弟、16歳以上の子供がいる場合、あなた自身の当年分所得税及び翌年分住民税が少し安くなる制度のことで合って、親や祖父母などに所得税・住民税が掛かるかどうかの話ではないのです。

しかも、大晦日現在で満16歳に達しない子供は何人いようと扶養控除の対象になりません。
妻 (配偶者) も、たとえ無職無収入であっても扶養控除は対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

妻が無職無収入または一定限の低所得なら、あなたが配偶者控除または配偶者特別控除であなた自身の税金は少し安くなりますが、これも妻自身に所得税・住民税がせ掛かるかどうかではありません。

あなたが当年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれにしても、個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、大晦日の現況により後から判断するのです。
年の途中に出たり入ったりするものではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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「妻の住民税」を支払うのはあなたではありません。

妻自身です。今年5月末くらいに、役所の課税課から住民税の決定通知が奥様あてに送られてくるかもしれないし、課税対象額以下(103万より低い、市町村により若干違う)なら何も来ません。
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