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居住地以外で働いている場合、住民税はどうなるのですか?

住み込みで働いており、現在は県外にいます。(住民票は移していません)
給与から源泉徴収されているわけですが、ふと住民税はどこに納めているのか気になりました。

A 回答 (7件)

基本的に勤務先の年末調整時に提出した書類に記載した住所地になります。



原則としては住民票住所を記載するのですが実態と異なる場合は居住地を記載することもあります。
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原則は住民登録地ですが居住の実態があればその自治体が課税することも可能です。


地方税法第294条第2項~第4項
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>住み込みで働いており、現在は県外に…



って、サラリーマンなのですか。
サラリーマンなのなら、会社に住所はどのように届けでてあるのですか。
会社はマイナンバーの確認をしませんでしたか。

住民税は必ずしも住民登録地とは限らず、実際に住んでいるところに納税するのが基本です。

したがって、下手をすると両方の自治体から二重課税になったりします。

ご質問文ではそのあたりが不明確なので、これ以上の言及はできません。
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住民票のある自治体です。

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1月1日に住民票のある市区町村から、前年1年間(1月~12月)の収入から住民税を計算して、6月ころ(つまり、半年遅れ)に住民税の通知が来ます。


↑ 1月1日に住民票のある市区町村からの、住民税の通知があて先不明・滞納・無視していると、何処までも追っかけて行きます。だから、だいぶ前に住んでいた処から住民税の通知が来てビックリしたり、二重払いだとか騒ぐ人もいます。
また、税金は、自己破産などをしても免除されませんから、一生付いて回ります。


住民サービスや、選挙投票や、車の登録(住民票が必要)などは、「現在の住民登録」の市区町村です。つまり、住民登録を変更していないなら、その前のままの住民登録の市区町村です。

もし、国民健康保険(国保)に加入なら、前年1年間(1月~12月)の収入から計算して、6月ころ(つまり、半年遅れ)に、国保の保険料の通知が来ます。(6月までは、前々年(おととし)の前年1年間(1月~12月)の収入から国保の保険料を計算)




> 給与から源泉徴収されているわけですが、ふと住民税はどこに納めているのか気になりました。

源泉徴収ならば、去年の暮れに勤務先に年末調整をたはずですが、その年末調整を記入時に「1月1日に住民票のある市区町村」を記入します。
だから、「1月1日に住民票のある市区町村」から、半年遅れの6月ころに、住民税の通知が来ますよ。
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給与明細には、住民税、県市民税とか


書かれたような記載ありますか?

引かれていないなら、住民票の住所に支払いの通知来ているのでは?

引かれているなら、住民票のあるところの住所の住民税だと思います。
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実際にどこで寝泊まりしているかではなく


貴方の住民票がどこに有るか?で決定します
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