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税金をスマホアプリ払いにするとクレジットカードなどの還元があるので得だということを最近知りました。
また100万円修行にも便利に使えそうです。
そこで勤務先にお願いして住民税を普通徴収に変更してもらおうと思っております。
おそらく1年分を3回程度に分けて支払うことになると思うのですが、この場合はスマホアプリ払いに対応しているでしょうか?
わざわざ普通徴収に変更したうえ手間のかかる現金納付しかできないとかいうことになったら悲劇です。
どなたかお詳しい方よろしくお願いします。

役所に電話すればわかるんでしょうけど、日曜日に思いついた疑問なのでここで質問させてもらいました。

A 回答 (8件)

私は、所得税の源泉徴収義務、住民税の特別徴収義務については、財務省ではなく政府の横暴に感じてます。

消費税導入もしかり、インボイス制度導入などもってのほかの暴挙です。

昨年インボイス制度導入、本年から電子帳簿保存法導入、さらに岸田氏が「定額減税と給付を同時に行う」というふざけた事をしたために、全国の事業所や会計事務所は「もう、やっておれん」状態であるようです。
特に市町村の税務課の方は「減税」と「給付」の事務量がダブルパンチで発生しますから「おら、もう知らねえ」ってなっている方がいると思う次第。

納税の義務と「納税のための手続きは国民企業が甘受すべき」とは違うというのが私の思う処です。

という無駄話ですが、上記のように企業の会計担当者は事務処理が多すぎて「死んで」ますので、あなたが「おれは普通徴収にしてくれ」と言えば、給与から住民税を天引きする必要のある者がひとり減るので、助かったぁと喜ぶかもしれません。
それか「この糞めんどくせえ時に、うっとうしい事言い出すんじゃねぇよ」って殴りかかられるか。
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この回答へのお礼

>「定額減税と給付を同時に行う」
ありゃー笑いますよね。何なのあの人。
あと全国の事業所や会計事務所も市町村の税務課も「もう、やっておれん」状態になってるようですね。
お気の毒なことです。

しかし政治家が電帳法、インボイスなんかを言い出すわけはなくすべては現場を知らない”高級”官僚の罪だと思っております。
教えていただいたパワポの資料を見ると勝手な理屈をこねてどんどん元の状態をゆがめていく、お役人様のやり口がよくわかるように思います。
ありがとうございました。

後どんどん関係なくなっていきますけど、経理関係者の混乱に加えて、いよいよ流通、建築の「働き方改革」が始まるわけですよ。
官製談合という言葉がありましたが、今年から「官製不況」が始まるだろうから、そろそろ金融投資は手じまいしようと思っているこの頃です。

お礼日時:2024/04/01 05:56
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/01 05:41

ご質問の要点は、特別徴収される地方税を普通徴収にすれば、納付方法の選び方よってはポイ活ができるのではないか?ですね。



地方税法第321条の3で特別徴収は規定されてます。
例外的に、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除くとあります。

過去地方自治体でこの規定を広く採用したため、普通徴収者における滞納が非常に増えたため、総務省から「特別徴収を要しないケースの厳密化」が通達された、という経過があります。
簡単に言えば「こんなに滞納者が増えた原因は自治体が法令を過大に拡大解釈し適用したから」とし、普通徴収者をとにかく減少させろという方針を取ったのです。

給与支払者は自治体に「どうして特別徴収できないのか」を個別に給与支払報告書に記すことになりました。

確定申告時に普通徴収を選択できるのは「給与以外の所得」となってるのはこのような経過結果です。

「普通徴収にして欲しい」という個的な申し出は給与支払者にとっては「徴収する事が著しく困難であると認められる者」という条件を自治体にしなくてはならないわけです。

「普通徴収にしてくれ?あなたが自分で納付するだけの話だから、こちらはええよ」と給与支払者が承諾してくれれば良いはなしになります。
ご質問者はポイ活のために、うその報告を給与支払者にお願いするわけですね。

不動産所得にかかる住民税だけは普通徴収にできます。
ポイ活のため勤務先にまで迷惑をかけかねない選択を求めるのは、いかがなものかと思います。
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この回答へのお礼

大変丁寧な説明ありがとうございました。
まあポイ活のことをおいておけば、私としては「普通」のことをしようとしただけで別に嘘をつくつもりなどさらさらありませんでした。
勤務先の手間を増やすことにはなるでしょうが、「特別」のことをさせ続ける方が問題じゃないかと思っていたくらいです。
(素人の知識ですが、所得税の源泉徴収を企業が行うのはおかしいんじゃないかということで訴訟があったようですが、その話を思い出しました。)

勝手な想像ですが、「普通徴収」というのは「普通」というくらいなので、こちらが本来のあり方だったのが、役人の都合に合わせて「特別」との意味が逆転してしまったんじゃないかという気がします。
所得税の源泉徴収みたいに企業に住民税も徴収させればいいじゃないかという発想でもって。

現状では確かに私が普通徴収を言い出したら勤務先には迷惑でしょうが、それもこれもZ省に飼いならされてしまったのがいけないのであって、現在は日本全国でインボイスと格闘している方は多いでしょうが、それにも慣れてしまうのでしょうね。

お礼日時:2024/03/31 22:54

>確定申告の際には普通徴収も選択できたはず…



それは、サラリーマンが副業をしている場合で、しかも副業が「給与所得(と年金)以外の所得」 (←ここ大事) であれば、副業で増えた分の (←ここも大事) 住民税を選択納付できるだけです。
何でもかんでも任意に普通徴収にできるわけではありません。

(確定申告書第二表の下の方)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます。
申告書を見れば一発ですね。

不動産所得がありますが給与でも年金でもないので、来年チャレンジしてみます。

お礼日時:2024/03/31 15:11

普通徴収を選択できる場合もありますが、



こんなところが参考になるのでは?
https://zeimo.jp/article/41667
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
給与所得、公的年金以外の所得がないと特別徴収しか選択できないみたいですね。
私は不動産所得があるので一応は資格はあるようですが、さすがに今からの変更は問題多いでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/31 12:56

住民税の支払い自体はスマホアプリでの支払いやクレジットカード払いができることがほとんどです。


 しかし現在、給与所得者の住民税は「特別徴収」が原則で、退職者などをのぞき、受給者の希望で「普通徴収」への変更は認められていません。

 住民税を普通徴収にしたいために退職を繰り返すとしたら悲劇どころが喜劇になりますのでやめておきますしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
皆さんのお書きになっていることからすると、最近は普通徴収は認められないということのようですね。
なにせスマホアプリ納税のことを知ったのがちょうど3月16日だったもので選択することを考えてもいなかったですが、E-tax では選択肢はなかったかな?

今から、較正だか修正申告をしてみよっと。

お礼日時:2024/03/31 12:36

役所は最近特別徴収を徹底する指導をしていますので、普通は勤務先が認めてくれません。



また実際にアプリ払いなどが可能かは自治体によって異なりますのでお住いの自治体のホームページを参照下さい。別途システム利用料がかかるケースも多いです。

横浜市の例
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>役所は最近特別徴収を徹底する指導をしています
そうなんですか。
まあそりゃ彼らはそういうのが好きでしょうね。
そのうちに固定資産税とか、自動車税の納税も特別徴収されるような世の中になりそうですね。

お礼日時:2024/03/31 12:08

>勤務先にお願いして住民税を普通徴収に…



地方税法で給与所得者は給与から天引きと決められているので、お願いしても受けてくれることはありません。
無駄なことは言わないでおきましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
mukaiyamoさんのおっしゃることに間違いがあるとも思えないですが、所得税の確定申告の際には普通徴収も選択できたはずなので、絶対に天引きでないといけないわけはないと思うのですがどうでしょうか。
というかそうでなければ普通徴収などという言葉が存在するはずもないと思います。

あと、あてにはなりませんが特別から普通への変更は可能だと説明しているサイトが多数存在しています。
何らかの条件をクリアする必要があるのかなと思っています。
できれば国税庁のサイトを調べてみてねというのではなく、関係個所の条文などお教えいただければありがたいです。

お礼日時:2024/03/31 11:54

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