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社保料は前月徴収?当月徴収?

会社の給与計算を担当してます。
協会けんぽから、健康保険料率の変更の手紙が来たのですが、いつから変更すれば良いかわかりません。

15日締め、25日支払で
2/16~3/15分を3/25に支払っている状態です。

社保に前月徴収と当月徴収があり、会社が自由に決めて良いそうですが
社長に聞いてもどっちかわからないと言われました。

最近給与の締め日と支払日を変えたばかりだそうなので、そこから何かが分かりそうだとは思うのですが、具体的に何をどう調べたら良いのかわかりません。
以前は末締め翌末払い(12/1~12/31分を1/31支払)でした。

どこか公的機関に聞いたらわかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 社保に前月徴収と当月徴収があり、会社が自由に決めて良いそうですが


誰がそんなことを決めた!
健康保険法にも厚生年金保険法にも『前月分を当月徴収』と条文に謳っていますよ。
当月分を当月に徴収できるのは資格喪失の時だけ!
でもね・・・実際は「当月分を当月徴収」している企業は多いらしいです。
[参考]健康保険法第167条
(保険料の源泉控除)
第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


> 協会けんぽから、健康保険料率の変更の手紙が来たのですが、
> いつから変更すれば良いかわかりません。
届いた手紙には保険料額表が入っていたと思います。そこには『3月分保険料(4月納付分)から』と書いてありますよね。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

では、3月保険料は行く確定しますか?
 ⇒保険料は月末の時点での被保険者資格で判断いたします。
すると、3月15日〆3月25日支払の賃金計算で控除したら、未確定分を推測で控除したことになりませんか?
拠って、新保険料は4月15日締め分からと言う事になります。
 ⇒法に定めた「前月分を当月徴収」になっている


> 具体的に何をどう調べたら良いのかわかりません。
問題なのは現在の保険料徴収が、「前月分を当月徴収」となっているかですよね。
これは役所に聞いたところで分かりません。御社の会計帳簿から推測するしかありません。
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この回答へのお礼

詳しい条文を載せてもらい、ありがとうございました。自由ではなくハッキリ定められているとは知りませんでした。ただ、給与ソフトの初期設定画面で当月分か前月分か選択する画面があったような記憶があり…(あくまでも私のおぼろげな記憶です)そこから、自由に決めれると解釈しました。何かの間違いだったんでしょうね。

基本的なルールで徴収してると思うので、ひとまず仰る通り過去の帳簿を探してもらいます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/15 16:27

社会保険料は、2月分の保険料は3月末日に支払いますよね。


なので、3月の給与時に、2月分の社会保険料を徴収しているところが多いと思います。
もちろん、3月の給与時に、3月分の社会保険料を徴収しても問題はありません。
どちらが正しいとは、決まっていないと記憶しています。
なので、会社が決めたらいいだけです。年金事務所や協会けんぽに聞いても、会社で決めて下さいとしか言われないと思いますよ。
一度、決めたら変更しないほうがいいですよ。ややこしくなるので。

例えば4/1入社、10/31退社の場合。締日が毎月15日で支払いが25日
当月徴収の場合。
4月の給与(4/1~4/15分が4/25に支給)で4月分を徴収開始。10月給与(9/16~10/15が10/25支給)で10月分を徴収。10/16~10/31分は11月給与となりますが、社会保険料の徴収はなし。
前月徴収の場合。
4月の給与(4/1~4/15分が4/25に支給)は徴収無し。5月給与(4/16~5/15分を5/25に支給)から4月分の徴収を開始。退職時11月給与(10/16~10/31が11/25支給)で10月分を徴収。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公的機関に聞いても答えがないとわかりました。

恐らく一般的なやり方にしてると思うので、教えて頂いたやり方だと推測しました。念のため過去分遡ってみます。あと入退社のスケジュールも載せてもらえて、助かりました!これも今後困りそうだったので、ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/15 16:22

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