プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

メルカリで、売上金を用いてビットコインを購入し、
3000円程度、利益を得たので、銀行口座に振り込みました。
この場合、来年、住民税の確定申告?が必要になりますでしょうか?
また、振込をせずに、そのまま利益をメルカリでの買い物に利用した場合も、住民税がかかるのでしょうか?宜しく御願いします。

A 回答 (1件)

申告が必要かどうかはあなたの他の所得額や


誰かに扶養されているかなどが不明なのでわかりません。

メルカリでものを売った場合、自分で使うために購入した
一般的な生活用品なら非課税です。
販売するためにどこかで仕入れてきたなどの場合は
その収益を買い物に使おうが、現金として引き出すかにかかわらず
売り上げが上がった時点で課税対象になります。

ビットコインの方は購入時より売却時に価格が上昇していれば
その差額が課税対象になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!