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今年2月末に退職し、3月に地方に引っ越します。引越し先で失業保険をもらう予定です。
会社で「給料から住民税を一括で払うようにしていい?」と言われたのですが、払っていいのでしょうか?
住民税はその地域に住んでいるから払うんですよね?引越した場合は、どのような手続きをとればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

住民税は、たとえば今の状態なら、「平成18年の収入に対する住民税を、平成19年1月1日の所在地に対し、平成19年6月から平成20年5月までの期間に、支払う」のです。


1月1日の所在地のみが関係あり、1月2日から12月31日までの期間に転居しても、関係しません。
住民税は、納付書による支払いなら、6月に一括して支払いすることも可能な物です。それを、給与天引きなら12分割(納付書による支払いなら4分割)で支払っているだけなので、1年のうちどこに何ヶ月住んでいるかで、複数の地域に比例配分して支払う事はありません。

つまり、住民税は、必ずしも、その地域に住んでいるわけでは無いのです。「住んでる地域に払わず、住んでない地域(昔、住んでいた所)に支払う」のは不思議なのは確かなんですが、住民税は後払い方式なので、課税対象となる時期に住んでいた所に、後から支払うわけです。

転居に伴う、住民税関連の手続きは、ありません。何も変わる事がないので。

退職時に、今年の5月まで分割で支払うはずだった分を、一括で支払っても構いません。会社で手続きしてもらっておいた方が楽だし確実です。
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◆平成19年度の住民税:


答は「一括して払っていいです」です。

会社が給料から天引していました。退職しなければ5月分まで天引が続くはずでした。2月末に退職する場合は、最後の給料から3、4、5月分を一括して天引きすることになっています(地方税法)。「給料から住民税を一括で払うようにしていい?」と聞くのは間違いです。退職者の意向に関係なく残額全部を天引しなければならないのです。

また、平成19年度の住民税は、平成19年1月1日現在の住所の自治体に全額を払うことになっています。3、4、5月分は引越先の自治体に払う制度にはなっていません。

◆平成20年度の住民税:
今年1月1日現在の住所の自治体に全額を払います。質問者は退職し、しかも引越したので、引越前の自治体から今年の5月か6月頃、郵便で住民税の納付書が来ます。その納付書を使って払ってください。
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住民税は1月1日現在の住民票登録先に支払うことになります。


年度途中で引越ししても、案分しないで引越前と同じです。
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いわゆる住民税は、その年の1月1日に住民票登録のしてある自治体にたいして払います。


ですので、3月に引っ越しても今年は現在お住まいの自治体に支払います。

また、特別徴収(給与からの天引き)をしているのであれば、1~5月までに退職する場合、基本的に住民税を一括して徴収することが義務づけられています。
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