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今年の1月に退職して引っ越ししたのですが 今の住所に前住んでた所から市、県民税が届きます。今回3期が届きました。その県に居ないのに払わないといけないのですか?

A 回答 (4件)

払わないといけません。



住民税はその年の1月1日、つまり元日に住んでいた自治体に納税します。
今住んでいる市からは住民税請求は来ていないでしょう?

来年元日に今の家に住んでいれば、今の市から請求が来ます。
もし、今年中に他の市に転居すると、転居先の市から請求がきます。
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この回答へのお礼

今の市からは来てないです。納得しました。ありがとうございました

お礼日時:2022/11/29 20:45

答えは先の回答者様の通りです。


市民県民税は、前年度の収入で確定した税額を、今年度で支払っているので、支払わないといけません。
所得税はその限りではありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。納得しました

お礼日時:2022/11/29 20:47

前の方の言うとおりですね



2021年の一年間の所得に対して金額が決まり
2022年1月1日の住所で支払い先が決まります

あなたも三期といってますが
年間に対する税額が決定しており
それを分割して払っているにすぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。納得しました

お礼日時:2022/11/29 20:46

税金は殆どが後払いです


昨年末の収入から見込みで毎月所得税を払って、税務署に年度分の所得が確定したので提出→地方にデータが渡って地方税を算出、5月頃に地方税の徴収に回ります
地方税を算出した場所が引っ越し前の自治体です
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2022/11/29 20:46

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