
今年旦那が会社を辞めて無職になりました。
旦那はしばらくはのんびりしたいと言う意思が強く、少なくとも数か月は無職でいそうです。
妻は100万円以内でパートをしていましたが、健康保険の任意継続扶養内の130万円まで働こうかと思っています。(130万円以内であれば扶養に入れる事を確認済み)子供はいません。
しかし100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税がかかるそうなので結局130万円働くと税金を引かれて収入アップにはならないのでは?と思えてきました。
103万円を超えた場合今年の確定申告で扶養控除からも外れると言うような意見も目にし、実際のどのような働き方をした方がお得なのか分からなくなってきました。
お詳しい方お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに妻は通院している関係で130万を大幅に超えるような長時間勤務は難しい状況です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>103万円を超えると所得税がかかるそうなので結局130万円働くと税金を引かれて…
って、130万の給与から税金が 27万も引かれると?
所得税と住民税を合わせて考えても、額面金額の 20% も取られる?
日本はそんな怖~いお国ではありません。
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがないと仮定しても、
・所得税
(130 -103) 万 × 5% = 13,500円
・復興特別所得税
13,500 × 2.1% = 283円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・住民税の増加分
(130 -103) 万 × 10% = 27,000円
・合計 41,283円
になるだけです。
実際には基礎控除以外の所得控除も少しはあるでしょうから、103万を少しぐらい超えたからと言って直ちに所得税が発生するわけではないのです。
>103万円を超えた場合今年の確定申告で扶養控除からも外れる…
たとえ無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、夫がよほどの高給取りでない限り、103万でも 130万でも夫の税金に 1円の増加も 1円の損もないのです。
>実際のどのような働き方をした方がお得なのか…
そんなことを言っていたら 300万、500万と稼ぐキャリアウーマンと呼ばれる人種はこの世に存在しないことになるでしょう。
お得なのは 200万でも 300万でも、それが無理なら 150万でも 170万でもとにかく 1万円でも多く稼ぐことです。
そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
50万多く稼いだら税金が70万増えて 20万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ分から少し徴収されていくらか目減りするだけなんです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
本来無職で居る事は許されません。
求職活動をしていると認められないと失業保険は貰えないのです。それが終わると妻が主たる収入源になり夫は労働義務のある扶養親族になります。No.4
- 回答日時:
旦那が無職になったのに誰の扶養になるの?この際だから扶養外れてパートでもフルに働いたら?最低170万とれば社保や税金納めても130万より稼げるので。
働けるうちに働かないと。
No.1
- 回答日時:
奥さんの健康状態、旦那さんのお休み数ヶ月という点から、
その間、節約生活をするのが妥当と思われます。
経常的にかかる費用の見直しもした方が良いでしょう。
気がかりは、数ヶ月のつもりが2年3年となったり、再就職がなかなか決まらなかったり、就職出来ても、以前ほどの給料じゃ、なくなることですね。
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