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自分は矯正による医療費控除対象者であるそうですが、現在所得ゼロのため控除を受けられません。そこで5年以内なら遡って申告できるということで、所得が発生して所得税を払った年に申告すれば、その年の分で医療費控除を受けられるのでしょうか。それとも矯正で支払った現在の所得税が対象なのでしょうか。

A 回答 (3件)

医療費控除を受けられるのは今年の医療費に関し今年分の所得税からです。

「5年以内なら遡って申告できる」というのは5年以内にまだ控除を受けてなかったらのことです。

それと現在は所得0とのことですが、親の扶養に入っているなら親の所得税から控除してくれます。歯の矯正の医療費控除は100%保証しているわけではなく、大人の矯正は美容とみなされ控除の対象から外されることがありますが、その辺は税務署で申請時に確認してください。
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医療費控除はあくまで医療費を支払った年分の所得から控除される制度で、翌年以降に繰り越したり複数年を合算したりはできません。

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医療費を払った年の所得税が対象です。

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