No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額です。
またすでに確定申告をしておれば修正申告ができます。
但し、一回限りです。
5年以内ならいつでもできますから、書類をいつもらってきていつするかだけの問題です。
インターネットでもできますし、来年に向けていろいろ必要なものを
調達する過程でやればいかがでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
No.3
- 回答日時:
次のいずれかです。
1、平成24年分の確定申告書の提出をしてない場合。
医療費控除をうける確定申告書の提出をして控除を受けます。
2、平成24年分の確定申告書の提出を既にしているが、医療費控除を受けてない場合。
「更正の請求」をします(修正申告ではありません)。
ちなみに、控除を間違えていて、追加で税金が出るような場合は修正申告書の提出をして追加納税します。
控除をうけ忘れていたなどで、税金が還付されるような場合には更正の請求をします。
1の場合は25年1月1日から29年12月末日まで提出できます。
2の場合は法定申告期限である平成25年3月15日の翌日から5年間できます。
No.1
- 回答日時:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm
5年前の分まで、還付申告出来ます。
つまり、25年1月1日以降で5年以内なら、いつでも還付請求できます。
該当年度の翌年の1月1日(今回の場合は25年1月1日)から5年経過すると時効になります(つまり、29年12月31日になると時効)
但し、控除額は
「実際に払った治療費(自己負担分)-傷病に関わり受け取った保険金(生命保険や傷病保険など)-10万円」
です。
健康保険の自己負担分が3割なら、年間の治療費が33万3334円以上(自己負担分が3割の10万円以上)じゃないと、控除は受けられません。
自己負担分で10万以上って、かなり大掛かりな手術でもしない限り、突破しないと思います。
5年前の分まで、還付申告出来ます。
つまり、25年1月1日以降で5年以内なら、いつでも還付請求できます。
該当年度の翌年の1月1日(今回の場合は25年1月1日)から5年経過すると時効になります(つまり、29年12月31日になると時効)
但し、控除額は
「実際に払った治療費(自己負担分)-傷病に関わり受け取った保険金(生命保険や傷病保険など)-10万円」
です。
健康保険の自己負担分が3割なら、年間の治療費が33万3334円以上(自己負担分が3割の10万円以上)じゃないと、控除は受けられません。
自己負担分で10万以上って、かなり大掛かりな手術でもしない限り、突破しないと思います。
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