No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>①
別物です。
⑪高額療養費は、健康保険の制度
⑫医療費控除は、税金の制度
です。
>②
㉑高額療養費は、加入している
健康保険が何かによって違います。
㉒医療費控除は、確定申告で申告します。
税務署で申告書はもらえます。
>③
順番は関係ありませんが、
そもそもあなたが
申請する必要あるのか?
申請しなくてよいのか?
は、あなたの様々な事情が
見えないと皆目見当がつきません。
一例でいえば、
あなたが、世田谷区の
国民健康保険に加入しているのなら
㉑高額療養費の申請は必要ありません。
高額療養費の条件にかっていれば、
医療費の返還通知が勝手にきます。
何も連絡がないなら、高額療養費の
条件にかかっていないのです。
また、あなたは年にどのぐらいの
所得がありますか?
所得税、住民税を払っており、
医療費が所得の5%以上あるなら、
㉒で申告すれば、いくばくかの、
所得税の返還があります。
ということで、
まず申告できるか否か。
必要か必要でないか?
の確認をするべきです。
下記の情報がないと分かりません。
⑤加入している健康保険
⑥昨年1~12月にかかった医療費
⑦昨年1~12月の収入内容と金額
⑧昨年1~12月払った社会保険料
⑨扶養している家族や申告内容
(障害者やひとり親だとか)
どうなんでしょう?
No.2
- 回答日時:
別物です。
高額療養費制度は健康保険の制度です。
入院等で支払い高額になるような時、保険診療に関しては月の上限額までの支払いになります。
限度額適用認定を事前に受ければ、医療費の支払いの時に限度額までの支払い額になります。
適用認定を受けない場合は、一旦医療費を全額支払う必要が出てきますが、健康保険の手続きで上限額以上の支払い額は戻ってきます。
社保ならお勤め先、国保なら役所での手続きになります。
これは病院でも教えてもらえます。
医療費控除は1年間に支払った医療費が10万円、もしくは所得が200万円以下なら所得の5%を超えた部分が所得から控除されて、税金が還付される制度です。
この手続きは税務署の確定申告で行います。
どちらが先が、となると、高額療養費の手続きを先にしておかないと、確定申告の修正申告が必要になりますから、高額療養費制度(限度額適用認定証)を利用せず高額な医療費を払った場合は、先にこちらの手続きが必要かと。
ただ、昨今は入院すると病院の方で限度額適用認定証を取るように言われますから、どちらが先かはあまり気にしなくても良いことがほとんどですけどね。
No.1
- 回答日時:
>①高額医療費と医療費控除は別物ですか?
YES。
>②別物ならそれぞれどこから申請書はもらえますか?(世田谷区在住)
医療費控除は所得税の控除なので、確定申告書は世田谷税務署。
その根拠となるのは医療機関を受診した時の領収書。
高額療養費は、あなたが加入している健康保険組合。
多くの健康保険組合では、加入者の申告がなくても給付されます。
>③それぞれ申請する順番が違っても問題ありませんか?(例えば医療費控除した後に高額医療費は受けられないなど)
医療費控除として申告する医療費は、あなたが医療機関窓口で支払った金額から、高額療養費や生命保険給付金などで補填された金額を差し引くことが必要です。
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