No.6ベストアンサー
- 回答日時:
それは大変でしたね。
医療費というのは様々な形で軽減措置、
優遇措置があります。
特に健康保険では健康保険組合により
様々な軽減措置、優遇措置がとられて
いますので、加入されている健保で
よくご確認下さい。
どの健康保険でも用意されているのは、
『高額療養費制度』です。
月単位で高額な医療費がかかった場合、
あなたの収入に応じて、一定以上の
医療費はかからない、あるいは返して
もらえるという制度です。
以下は協会けんぽの例です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310
手続きは健保組合にもよりますが、
・自動的に計算して返してくれる所
・自分で申請しないと返してくれない所
・最初から限度額以上払わなくてよい場合
といった場合があります。
健康保険組合によっては、かなり手厚い
制度となっていて、上限額がとても低い
設定になっている所もあります。
他に税金の優遇制度があります。
上記とは全く別物と考えて下さい。
医療費控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
これは個人が負担した医療費をあなたの
所得から差引いてもらえる制度です。
これによりその年の所得がその分少なく
みてもらえ、それに応じて税金も減ると
いう制度です。
この申告は来年2~3月の確定申告で申告
することで、税金(所得税)を返してもらえ
ます。
但し、今年産休などで休んでいて、所得が
少なくなり、引かれた税金がなかったよう
な場合は、返せる税金もなく意味がありま
せん。
よくあるのが、長く病気で休まれていた
人が、医療費控除を申告したが、収入が
少なく、返ってくる税金もなかった。
といったケースです。
また、健康保険から給付される出産一時金
入院時に支払われた医療保険の給付金等は
医療費から差し引く必要があります。
また、所得に応じた一定額が引かれルール
があります。
所得200万(給与収入換算で312万)以上
では10万、それ以下なら所得の5%を、
医療費から差引く必要があります。
その額を申告することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
あとは、具体的な今年の収入状況や、
かかった医療費、また加入されている
健康保険組合などの情報がないと、
具体的に何が申請できたり、
期待できる還付金額などは
分かりません。
まずは、お体をいたわりながら、
ゆっくりとお調べになればと思います。
お大事に。
詳しく教えて頂き、またurlもはって頂きありがとうございます。2月3月にするのですか。今年のものだからてっきり年末までにするのかと思っていました。。情けないです。
また、ご指摘の通り今年休んでいるので所得が低く、あまり返ってこないかもしれません。。まずはやってみます。ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
◆月々の医療費の上限は、年齢や所得区分別に決められています。
この上限額を超えた額の医療費は、加入している健康保険が負担してくれるので、健康保険の加入者(患者)はその上限額までの範囲内で払うだけで済みます。これが高額療養費制度です。◆一方、医療費控除は、かかった医療費の額に応じて、所得税・住民税の税額が安くなる制度です。上記の高額療養費制度で上限額までの範囲で自己負担した医療費の1年間分を合算して、確定申告することにより税額が安くなります。
つまり、月々の医療費が高額療養費制度の上限額に達していない場合でも、自己負担したそれらの医療費を1年間分合算すれば、医療費控除を受けられることもあるわけです。
No.4
- 回答日時:
知識が混乱してますな
高額医療費助成度と 税務申告は違います。
税務申告は 原則年間10万円(ないしは5%)を超えた金額が対象です
まさにその二つを混乱させていたようです。
明らかに今年は10万超えているので、やはり申告しようと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>調べてみると、年齢別、所得別に月に払う医療費の上限が…
そんなことどこで調べたのですか。
個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりであり、月ごとの数字は関係ないです。
しかも、年齢による差別もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
国税庁のホームページをありがとうございます!ここに様式があったので、ここに記入して最寄りの国税に出せば控除が受けられるということですね!
早速やってみます。
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