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無職で年金暮らしで副収入がある場合の確定申告についてお聴きします。

持病があり、現在無職で、障害者年金をもらい暮らしています。

5年ほど前、体調崩し退職。障害者手帳を取得し、障害者厚生年金3級を受給しています。

ほぼ同時期当時住んでいた自己所有マンション(3LDK・ローンなし)は賃貸へ出しました。
国民年金の支払いも免除してもらっています。
無職になり初めての確定申告時、無職で年金収入以外に家賃収入もある。ただ障害者手帳を持っていると税務署の職員へ相談すると、申告書の記入がかなり煩雑で素人が作成するにはかなり困難で、面倒で税理士等へ作成代行をお願いせず、確定申告しませんでした(正確には0申告)
それ以降、実は家賃収入があることを言い出せなくなり毎年0申告して、市民税や国民健康保険料等かなり優遇措置してもらっています。

これはもちろん脱税と認識してますが、もしこれがバレた場合、犯罪行為になりますか?
また、その場合の追徴課税等は何倍くらい支払わなければならないでしょうか。

A 回答 (3件)

犯罪です。

確信犯ですよね?
重罪ですよ。追徴課税が払えればいいですが、払えなければ、財産没収からはじまります。賃貸、車、金融機関の差し押さえ、あらゆる手段をこうじてきますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自分がどれだけ酷いことをしているのか身にしみてわかりました。

直ぐに弁護士に相談してみます。

お礼日時:2018/07/16 14:35

>(正確には0申告)…



って、どういう意味ですか。
(1) 所得 0 円の確定申告書を提出した。
(2) 確定申告書を提出していない。

>その場合の追徴課税等は何倍くらい…

何倍という表現は該当しません。

各年の分について本来納めるべき「所得税額」のほか、
・利息分としての「延滞税」
・ペナルティとして (1) なら「過少申告加算税」、(2) なら「無申告加算税」
・悪質と見なされればさらに「重加算税」
が加算されるだけです。

・延滞税・・・年14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利が基本だが、経済動向によって変化。ここ5年間は年9.2%~8.9%。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/o …

・過少申告加算税・・・納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・無申告加算税・・・新たに納めることになった税金の10%。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・重加算税・・・(悪質と見なされた場合のみ) 40%。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …

以上は国税 (所得税) の基準ですが、市県民税および国保税についても考え方は同じです。

>申告書の記入がかなり煩雑で素人が作成するにはかなり困難…

「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
とともに提出するだけですけど。

とにかく税金の時効は 5年です。
時効にかかっていない年の分について、#2024 を見て1日も早く期限後申告をしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

色々なサイトを紹介していただき、有り難いです。

今度、じっくりと拝見します。

お礼日時:2018/07/16 14:37

障害者年金は所得除外です。



賃貸収入がいくらあるかわからないのではっきりとしたことは言えませんが。
賃貸収入から経費(維持管理費、固定資産税、減価償却)を引いて、残りが65万以下であれば、
基礎控除38万+障害者控除27万で、所得0になります。
65万円を超える場合は所得として申告が必要となってきますが、扶養者や保険料控除等に該当するものがあればその分は控除、減額することができます。
必要なら、昨年の分からでも申告しておいた方が良くないですか。

無申告を指摘された場合には、通常の納税額に無申告加算税15%と延滞金(利息)が付きます。
国、地方とで、通常納税額の1.5倍ぐらいの額になると思います。それ掛ける申告年度分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

障害者控除等、具体的に教えていただき有り難いです。

この後、弁護士か税理士に相談してみます。

お礼日時:2018/07/16 14:39

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