街中で見かけて「グッときた人」の思い出

個人事業主の会計ソフトで、口座紐付けして、日頃は紐付けした口座に売上を入れて、間違って数回違う口座に売上が入って、違う口座のは計上せず、決算書作って提出して、税務調査入って、この売上なんですか?って聞かれたら追徴課税ですか?

A 回答 (3件)

当然追徴課税ですね。


事務誤りとの判断でそれほど高額でなければ、過少申告加算税がつくくらいです。
しかし、売り上げを隠そうとしたなどといった悪質であると判断されたら、重加算税の対象となる恐れがあるでしょう。

追徴課税となると、本来納めるべき金額との差額である本税(個人であれば所得税)、これに本来納付すべき納付期限から遅れたとして延滞税がかかります。さらに過少申告加算税や重加算税などといった罰則的な税金が課されることとなります。

会計ソフトによっては、簿記などを学ばなくても会計帳簿等を作成し、申告までできるように謳われているかもしれません。しかし、それは、会計ソフトの設定や前提に合わせた取引をしている場合に限られ、今回のように、会計ソフトに登録や連動させる口座としていない口座への入金などが漏れるリスクがあります。

簿記を学び複式簿記を理解し、請求書などからの売掛金・買掛金・未払金の処理を行い、それを消し込む形で入金や支払を処理し、売掛金などの残高を正しく把握していれば、売り上げの計上と入金の計上が分かれることで、ご質問のような問題は生じにくいのです。

税務調査では、会計処理をしている口座以外についても、特に経営者の口座についてはチェックの対象となります。

特に仕入や外注がリンクするような売り上げの場合、売上のみが抜けることでバランスがおかしくなりますし、現場名称や取引先名称などが仕入外注の請求書等にあれば、なおさら一致しないことが明らかになることでしょう。
バランスや個別の確認作業などで、ばれるときは簡単にばれますよ。

売上計上はしていて、売掛金の入金漏れであれば、損益・所得に影響しないので大きなもんだにはならないこともあるでしょうけどね。
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そうですね。



継続的に商売をしていて振込先口座は毎回決まっているでしょうから、うっかり別口座と言うのは信じがたく、客観的には所得隠しにしか見えませんし、そもそも仮にうっかりであっても追徴課税や延滞税はまぬかれません。
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所得税本税と重加算税と延滞税と、住民税本税と延滞金と、事業税本税と重加算税と延滞金を支払えば問題ありません


暫くはカラフルな封筒が沢山来ますから楽しいですよ
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