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仮払税金がずっと残っています。
最近、経理を担当することになったのですが、決算書の仮払税金の残高がずっと残ったままになっています。
法人税・県民税・市民税合わせて150万あるのですが
この残高を消すためにはどういう処理をすればいいのでしょうか。
今回70万の利益があり、どこかのサイトで租税公課か未払税金で処理できるとあったのですが、
黒字の分で消去することなど出来るのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

仮払税金は、普通は中間納付や予定納税の時にこの科目で納付をしておいて、決算後の確定納付時に確定税額から仮払税金を引いた残りを納付することで消えるはずです。



少なくとも税理士に申告を依頼していれば、確定税額が申告書と誤って納付されることはまずありえないとおもわれます。従って、これが残るのは、社内の当時の仕訳の誤りの可能性が大です。

決算時に税金計算が終ればその税額を納税充当金や未払法人税という科目で計上し、納付時は納税充当金等の科目で納付します。これらの仕訳に誤りがあると思われます。

仮払納付時
 仮払税金  999 / 現金  999
決算整理
 当期法人税 9999 / 仮払税金 999
           未払法人税 9000
確定納付時
 未払法人税 9000 / 現金  9000

以上の手続きを過去にさかのぼって調べたら、何処かで勘違いがあるのではないでしょうか。
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>この残高を消すためにはどういう処理をすればいいのでしょうか。



1.仮払税金の計上を探す
   仮払税金の発生を総勘定元帳(会計帳簿でも会計ソフトでも)を確認
   して下さい。
   当該”仮払”がいつ発生したのかを確認してください。
2.納付しているのか否か
   A.納付書の確認。
     ※例えば、帳簿に5月31日に仮払税金が発生している場合、相手勘定
      を確認します。相手勘定が現預金であれば税金を納付していると
      思われますので、納付書(銀行のファームバンキングの納付書含)
      を確認します。
   B.勘定科目間違い
     ※相手勘定が現預金以外の場合は、計上誤り(等)の可能性がありま
      す。当該勘定の計上が正しいか否かを判断して下さい。
3.訂正
     ※法人税のP/L勘定の計上がなければ、決算処理が誤っています。
      中間期の決算処理誤りであれば確定申告で訂正するだけです。
     ※未払税金から税金を納付したいのに、仮払税金を誤って使用し
      ているのであれば、勘定科目の修正をするだけです。
     ※前期以前の決算でP/L勘定の、法人税(等)が計上されていない
      場合は、税理士に修正方法を相談しましょう。
      (修正申告等が必要な場合があります)
     ※訂正方法が分からない場合も、税理士に相談

>租税公課か未払税金で

まず、事実確認をしましょう。
どのような仕訳伝票が計上されて、当該状態になっているかが分からなければ
税理士でも対応出来ません。
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仮払い税金に限らず、仮払金というものは、通常、発生した年度の決算の際には精算して消えるものです。

それがずっと残っているというのはその年度の決算処理に問題があると思われます。
どのように処理すべきかは、その仮払税金がどのようなことで計上されたものであり、どのように精算されるべきものであって、それが精算されないことで現在のB/Sの税金関係の科目がどうなっているのかがわからないと具体的なことはわかりません。
専門家である税理士に相談してチェックしてもらうことをお勧めします。
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