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源泉所得税の納付書提出と納付期限について質問させてください。

3月分給与の対象期間が2/21~3/20で3/25支払いだとすると、
納付書提出と納付期限が翌月の4/10までだというのは分かるのですが、

3月分給与の対象期間が2/21~3/20で4/25支払いの場合は
納付書提出と納付期限は4/10までになるのでしょうか?
それとも3月分給与支払日(4/25)の翌月の5/10までになるのでしょうか?

お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

○月分というのに関係なく、支給日の翌月10日が納期限ですので、4/25支給であれば5/10が納期限となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/27 18:27

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