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取引先との覚書について
細々とした購入品が多くあり、まず取引先に代金を立替えてもらいました。
支払ってもらった合計金額を12分割で支払う覚書を交わすのですが、
印紙って必要ですか?何号文書にあてはまるのでしょうか?

A 回答 (1件)

https://driver-times.com/driver_work/driver_biz/ …

参考に↑
契約書に準ずるような「法的立場を明確にさせる」文書は課税文書。
「いくら借りてるけど、毎月返す」という「毎月返します」が重要な文書は非課税文書。
という感じです。

印紙税法は考えるとひどく面倒なので、煩わしかったら200円貼っておき、万が一税務調査で指摘されたら差額を納付する。
貼ってあれば「過怠税までいれて合計3倍」徴収されることはなく、本来貼付すべき印紙税額に110%を掛けた数字を税務署に納付すれば済むので、悩むのならとにかく「これならいいだろ」という額を貼っておくのも方法です。
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