あなたの習慣について教えてください!!

概要
医療費のお知らせって、なぜ令和3年10月から令和4年9末までの数字しか載ってないの?
今年3月中旬締め切りの確定申告は令和4年1月1日から令和4年12月31日までが一年の単位なので、医療費控除の明細書に記入する数字は、医療費のお知らせに記載してある明細行の中から令和3年10月-12月の分は差し引いて再計算、記入する必要があるのでしょうか?

相談詳細
個人の確定申告。「医療費のお知らせ」記載内容と医療費控除の明細書【内訳書】に記入する内容の関係についてお尋ねします。

健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」には項目名として
診療を受けた方、診療年月 診療区分 日数 医療機関名 医療費の総額、健康保険組合からの支払額 国等からの支払額、加入者の支払額、整理番号、
が記載されています。
金額欄には最下部に合計額が書いてあり親切ですね。

一方確定申告書に添付する、●年分 医療費控除の明細書【内訳書】には
冒頭に
(1)医療費通知に記載された医療費の額
(2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額
(3)(2)のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額
を記入する欄があります。

この(1)-(3)は、医療費のお知らせに記載された項目の関係性は
(1)医療費通知に記載された医療費の額 = 医療費の総額、健康保険組合からの支払額 国等からの支払額、加入者の支払額
(2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額 = 加入者の支払額
(3)(2)のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額 = 健康保険組合からの支払額 国等からの支払額
を記入するのかなー? と思いました。

しかしよくよく読めば
その年中に実際に支払った医療費の額
とあります。

一方、医療費のお知らせは、年単位ではなく何か別の年度単位で書いてあるらしく、令和3年10月から始まり、令和4年9月で終わっていました。

今回の確定申告、即ち2022年(令和4年)1月1日から同年12月31日までを単位としていますから、医療費のお知らせに書いてある令和3年10月から12月の分は、差し引かなければなりませんよね?
医療費のお知らせの最下段に書いてある合計額、ってこの用紙の上では親切に合計額を計算してくれてあり、意味のある数字ですが、確定申告の医療費控除の明細書の作成にとっては何の意味もないですよね?

詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

去年一年間に支払った医療費のみが対象になるので、拾い出しをしないといけません。


ただ、医療費のお知らせの自己負担額は一円単位まで記載されていますが、実際は一円単位を四捨五入して支払っています。なので、領収証で拾い出しする場合とでは数字が微妙に異なるはずです。

また、医療費のお知らせでは処方箋調剤以外で購入した薬代や通院交通費はわかりませんので、そのへんも注意しないといけません。

尚、領収証は添付の必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まったく、ややこしくて引っ掛かりやすい、ミスを誘発するような書類ですが、これに引っ掛かるようでは
「貴様は一人前の日本国民ではない!
 非国民だ!」
ということになるんでしょうね。

また一歩、大人の階段を昇りました。

お礼日時:2023/03/04 19:46

医療費のお知らせ」に記載されている令和3年分の明細行は、


今年の確定申告(令和4年1-12月が一年の単位)に含めることは、
できません。去年の分ですから、令和3年分に含めてください。
領収書の添付は2年ほど前から不要になっていますね。
自分は医療費控除は古くから電子申告でしかやっていませんので
失念しており、陳謝し、訂正させていただきますが、
過去5年にさかのぼる申請をおこなう場合はご注意ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱり令和3年分の明細行の数字は含めてはいけないんですね。
役人や健保組合職員にしてみれば
「こちらがどのような書類を出そうが、それをもとにどんな記入をして
 どんなミスをしようが知ったこっちゃない
 ちゃんと説明書きも添えてあるんだから、
 まともな日本人ならまともな書類を役所に提出しろ!」
ってことなんでしょうね。
これでまた一歩、まともな日本人に近づきました。

お礼日時:2023/03/04 19:49

健保組合の「医療費のお知らせ」は、確定申告者向けのサービスではなく、単純に〈それだけ医療費がかかってますよ。

という注意喚起〉と〈医療機関が水増し請求しているかもしれないから妙な請求があれば通報してほしい〉という、あくまでも健保組合の為のサービスです。
確定申告とは全く関係ありませんが、税務署も面倒なのでそのデータを代用しても良いことにしているだけです。

ただ、マイナカードでは医療費データとリンク可能のですから、マイナカードをe-Taxと連携させれば、あなたの1年間の交通費以外の医療費データは一発で今すぐに取得できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
水増し請求を監視する役目もあるんですね。
また一歩、大人の階段を昇りました。

お礼日時:2023/03/04 19:47

本来は昨年1年の間に支払ったことを証明する医療機関の領収書から転記するもので、その領収書も添付が必要です。


(e-Taxでは一覧表を出せば、保存しておくだけでよいけど)
医療費のお知らせは、その内容を使ってもいいですよというだけのことです。
かかった交通費とかも当然書いてませんしね。

マイナポータルが医療費についても機能するようになると、医療費控除用もデータは一瞬で終わるでしょうが、来年では無理でしょうね。
まだかかっている医療機関では個人番号カードを保険証に使うことさえできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

で、私の質問は
「医療費のお知らせ」に記載されている令和3年分の明細行は、
今年の確定申告(令和4年1-12月が一年の単位)に含めることはできませんよね? という質問なんですけどね。

お礼日時:2023/03/04 19:03

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