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申請すれば医師からコルセットの購入はできますが、
磁気コルセットがネット通販で売っているのでそれが欲しいのですが、
医療費控除の対象にしても良いのでしょうか?

医師が認めている時点でコルセット代金は医療費として処理しても良いと
思いますが、確認したい点は、

①購入先が、病院、薬局ではなくネットショップであること(問題なしと思いますが)
②ただのコルセットではなく、マグネット付きであることから、通常のコルセットより割高になっています。1万円弱です。

ここがクリアならば、医療費として控除して確定申告しようと思いますが、
どうでしょうか?

A 回答 (3件)

も一度、



今耳にしました、
当該品が、厚生労働省が医学的な効能を認めて承認番号を付与したものなら医療品らしいです、
で無ければ単なる服飾品の一部とか、

不正確な情報かも知れません、

尚、
ご存知だとは思いますが、
10万未満の医療費控除の確定申告も出来ますが、
申告額が前年取得(収入では無い)から控除されるのでは有りません、
申告額を含も巾広い金額に一定の乗率を掛けて弾き出された金額に更に一定の乗率が掛けられて出た金額が括りに所属する金額が所得から減額されるに過ぎませんから、
場合によっては、
数十円単位も有り得ます、

ごく大雑把な表現に成りますが。
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年間の医療費の合計がない10万越すんだったら、ぶっ込みで確定申告して見れば如何ですか?、


領収書をどの様にされるか判りませんが、

10万越えないと対象にも成らないと思いますし、
所得税も払ってる必要も有りますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに所得税においては年間10万円以上が控除になりますね。
この辺りは、誤解をさせてしまい、私の書き方が悪かったと反省しています。

「医療費として扱って良いか?」ということです。

年間10万円を越える、越えないに関わらず、
確定申告をすると
住民税(市区町村税)は年間10万円を越えていなくても、
申告をした分が控除されますので、金額はあまり考えていません。

お礼日時:2019/10/07 14:20

治療器具として対象にはなりますが、


医療費控除としては単体ではなく、
年間総額が規定額以上、になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

最初はピンと来なかったのですが、所得税における年間10万円以上が控除対象ということを仰りたかったのですね。

それで、肝心の磁気コルセットは医療費として対象になるという判断で良いですね。

お礼日時:2019/10/07 14:16

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