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昨年の4月より切迫早産で4ヶ月入院しました。
産後も体調を崩し、通院が多かったため、
医療費はざっくり計算しても100万は超えています。

私の年収は120万程度で、個人事業主なので先日青色申告をしたら、所得税は全額戻ると言われました。
その際、医療費助成の手続きをしたのですが、年収が少ないので、旦那の医療費助成を受ければよかったかな?と思いました。

今からでも変更はできるのでしょうか?
又、私の税金は大したことがないと思うので、年間払った分の半分を旦那の医療費助成で受けることはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>医療費助成の手続きをしたのですが、年収が少ないので、旦那の医療費助成を受ければよかったかな?


医療費控除のことですね
そうですね。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも夫婦であれば、どっちが申告しても問題にはなりません。

>今からでも変更はできるのでしょうか?
残念ながらそれはできません。
確定申告した後で修正するための「更正の請求」という手続きもありますが、それはあくまで申告に誤りがあり所得税を多く納め過ぎている場合で、貴方の場合、確定申告自体に間違いがあったわけではないので該当しません。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明いただきありがとうございました

お礼日時:2016/03/13 21:31

私は男ですが高額医療助成制度を役所の健康保険課に電話でもいいから相談してみてはどうですか。

お産はだめでも医師が病と証明された治療については何か補助制度があると思います。国保は役所 社会保険は社会保険事務所に相談してみて下さい。怪しい者でわありません。会社経営の経験からです。  T9218
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>その際、医療費助成の手続きをしたのですが…



医療費助成って何ですか。
少なくともそのような名前の制度を、日本国民の誰でもが知っていることはありませんよ。

確定申告の・・・とのことなら、「医療費控除」ですか。
そうだとして、

>旦那の医療費助成を受ければよかったかな?と…

そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
無条件で任意に申告者を選べるわけではありませんよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

この点がクリアできるとしても、

>今からでも変更はできるのでしょうか…

あなたの確定申告書に医療費控除を書き込んだのでしょう。
それならそれでもう終わったことです。

いったん出した確定申告書の訂正ができるのは、税額計算に誤りがあった場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

医療費控除を書き込むことは、それはそれで正しい手続きであり、税額計算が誤っていたわけではないのです。
今さら蒸し返すことはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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