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確定申告 医療費控除について教えて下さい。
今年初めて確定申告をします。
(項目は医療費、ふるさと納税)
2014年から毎年、未申請の医療費があり、今年まとめて申請したいと思っています。
知識がなくわからないことばかりなので箇条書きで質問させて下さい。
•2014年からの医療費は、今年の医療費集計フォームに続けて記載し、2017年の申告書に添付すれば良いのでしょうか。(源泉徴収は2014年から毎年分添付?)
•それとも、一年毎に申請書を1から別に作成するのでしょうか。
•私は2015年10月に退職し、その後主人の扶養に入っています。
2014年からの医療費はほぼ私の分ですが、添付は主人の源泉徴収だけで良いのでしょうか。
又、私の在職中と退職後、申請書の書き方に変更点はあるのでしょうか。
トンチンカンな質問だったら申し訳ありません。
どなた様かご教授願います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>2014年からの医療費は、今年の医療費集計フォームに続けて記載し、2017年の申告書に添付すれば良いのでしょうか。
(源泉徴収は2014年から毎年分添付?)いいえ。
所得税は1年ごとに計算します。
なので、申告書も医療費の明細書もそれぞれの年ごとに作成します。
源泉徴収票もそれぞれの年の分を添付します。
>それとも、一年毎に申請書を1から別に作成するのでしょうか。
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
>2015年10月に退職し、その後主人の扶養に入っています。
2014年からの医療費はほぼ私の分ですが、添付は主人の源泉徴収だけで良いのでしょうか。
だれがその医療費を払ったんでしょうか?
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、所得が多い人が控除を受けたほうが得ですから、夫婦ならご主人が控除を受ければいいでしょう。
問題ありません。
なので、ご主人の源泉徴収票を添付でいいです。
でも、ふるさと納税は、証明書に貴方の氏名が書かれているなら、貴方しか控除を受けられませんので、貴方が確定申告するしかありません。
というか、貴方は年末調整されていないので、ふるさと納税の控除なくても、所得税の一部が還付されます。
なので、確定申告したほうがいいです。
なお、ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」を利用なら、確定申告の必要ありません。
>私の在職中と退職後、申請書の書き方に変更点はあるのでしょうか。
いいえ。
ありません。
ご主人の源泉徴収票(3年分)、貴方の源泉徴収票(平成28年分)、ふるさと納税証明書、領収書(3年分)、ご主人と貴方のマイナンバーの通知カード・本人確認書類・印鑑・通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人も貴方も還付の申告なのでいつでもできます
ma-fuji様
なんとわかりやすいご説明を…。
ありがとうございます。
ふるさと納税は5件以上あり、全て主人名義でしています。
2016年は私の収入はほぼ無く(3ヶ月ほどの期間限定で約15万円程)、生命保険と住民税を払っていたくらいです。
でも、2015年は正社員として10月まで働きましたので、2015年の私の分を確定申告すると、還付があるということですね。
医療費のことばかり考えておりましたのでそこは完全に盲点でした。
お教え頂きありがとうございます。
恥ずかしながら知識がなく、考えも及びませんでしたので大変助かりました。
本当にありがとうございます。
急ピッチで作成したいと思います。
No.6
- 回答日時:
№5です。
>2015年は正社員として10月まで働きましたので、2015年の私の分を確定申告すると、還付があるということですね。
お見込みのとおりです。
なお、訂正があります。
貴方が退職したのは、「平成27年」でしたね。
確定申告には、「平成28年」の「源泉徴収票」ではなく、「平成27年分」の「源泉徴収票」を添付です。
だいたい、去年働いていないのですから、去年の源泉徴収票などありませんよね。
ma-fuji様
ご丁寧にありがとうございます。
疑問が晴れたとともにもう一つ申告すべきことがあるとわかりとてもスッキリとした気分です。
そうですね、去年はアルバイトを少ししただけです。
ma-fuji様、本当に何から何までありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
基本的に一年単位で完結です。
ある年の医療費控除は その年分の確定申告にしか使えません。
例えば 27年に医療費控除を申告しなかった分を 28年に繰り越すことはできません。
その場合は 27年の申告をし直してください(修正申告)
area_69様
簡潔で、初心者の私にもわかりやすくお教え下さりありがとうございます。
そもそもの考え方が違っていましたね。
時間がかかりそうですが、一年ずつ遡って作成して参ります。
ご親切にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、前提として以下をご認識下さい。
医療費控除もふるさと納税の寄附金控除も
★年単位(1~12月)の所得に対し、その年に
かかった医療費や、ふるさと納税を控除の
対象にできるということです。
2014年でしたら、その年にかかった医療費を
その年の所得から、控除することができると
いうことです。
簡潔に例示しますと、
2014年に給与収入が240万として、
医療費が20万かかったとすると、
給与所得は150万
20万-7.5万(所得の5%か10万の
小さい額を差し引く)
=12.5万が医療費控除額となり、
所得税率5%(所得による)なら、
12.5万×5%≒約6,400円
住民税率10%
12.5万×10%=12,500円
が還付されることになります。
これを毎年分申告することになります。
まず、昨年分をふるさと納税と合わせて
申告してみてはどうでしょう?
①昨年のご主人の源泉徴収票の内容
給与支払額、源泉徴収税額等
②昨年かかった医療費の合計
給付金や高額療養費の返還があれば
その金額も。
③ふるさと納税の金額
があれば、概算をご提示してみますが…
いかがでしょう?
Moryouyou様
詳細をありがとうございます。
難しそうな式があるのですね…。
わたしにできるかしら…。
まず医療費が大量にありすぎてエクセルに入力するのを苦戦している段階です。
お詳しい方にご丁寧に教えて頂き大変助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
下記リンクに確定申告相談会場が紹介されています。
大変混み合いますので早目に相談しに行きましょう。税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/shoy …
あーる246様
ご回答頂きありがとうございます。
直接税務署に伺ってご相談しても良いのですね。
とても困っておりましたので、お教え頂き大変助かりました。
ご親切にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>2014年から毎年…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>•2014年からの医療費は、今年の医療費集計フォームに続けて…
過年分を申告したいのなら、それぞれの年分ごとに申告書を作成しないといけません。
何年分もまとめて申告できるのではありません。
>2017年の申告書に添付すれば良いのでしょうか…
平成29年分の申告は来年です。
今年これから受付が始まるのは平成28年分。
>(源泉徴収は2014年から毎年分添付…
日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を天引きしておくことであり、「源泉徴収を添付する」なんて日本語はありません。
添付できるのは「源泉徴収票」です。
他人にものを尋ねるのに、言葉は省略したり短縮したりしないで、ていねいに書きましょう。
>その後主人の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>医療費はほぼ私の分ですが…
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、何でもかんでも無条件で誰が申告しても良いわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>添付は主人の源泉徴収だけで良いのでしょうか…
申告する人の源泉徴収票のみ。
>私の在職中と退職後、申請書の書き方に変更点は…
在職年の分はあなたが申告することもできますが、退職後は確定申告など無縁です。
退職後も在職中に貯めたお金で医者にかかったのなら、それは夫の申告要素にはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
早急なご回答ありがとうございます。
正しい言葉を使わず失礼致しました。
ご指摘いただいた通り、源泉徴収票と記載すべきでした。
添付下さったURLを参考に、一から勉強させて頂きます。
私の拙く初歩的な質問に対し、一つ一つご丁寧にお教え下さり大変わかり易かったです。
お教え下さったことに気をつけながら作成して参ります。
ご親切に本当にありがとうございました。
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