
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「ワンステップ申請を出してしまったあとでも、確定申告にできますか?」
できます。
制度的には「確定申告により寄付金控除(ふるさと納税)を受けるのが手間だという人用」の制度がワンステップ申請制度です。
ですので、ワンステップ申請をしている人が確定申告書の提出をするのは、なんら問題ないことです。
「確定申告書を出すとワンステップ申請が無効になる」という言い方をする人がいますが、ふるさと納税した額が無効になるわけではなく、寄付金控除を確定申告書で受けるので、ワンステップ申請制度そのものが「じゃあ、私の出る幕ではないわ」と適用されないだけです。
寄付金控除(ふるさと納税)と医療費控除は、共に所得控除と言われるもので、総所得額から控除され、税額計算がされます。
総所得額が「4万円」という人が医療費控除を8万円受けると、それだけで課税対象所得はゼロになりますから、さらに寄付金控除を受けてもゼロのままです。つまり寄付金控除は税計算上無駄だったという話になってしまいますが、総所得金額が「寄付金控除額+医療費控除額」以下の人に限る話です。
医療費控除を受けると寄付金控除が無駄になる、などの思惑をしないで、控除できるものはすべて確定申告書に記載するのが「節税の道」です。
No.3
- 回答日時:
>ふるさと納税可能額が5万円とし、医療費控除を受けることにより4万円(額はわかりませんが)までしか申請できなくなる…
そんなガセネタをどこで仕入れたのですか。
ふるさと納税は名前が紛らわしいのですが、納税でなく (某自治体への) 寄付なのです。
寄付ですから
「そんなにたくさんいりません。」
「もうけっこうです」
などと言う自治体は全国のどこにもなく、可能額だの限度額だのは一切ありません。
500万寄附しようと 1000万寄附しようと、ふところが許すなら全くの自由です。
確定申告では、前年に寄付した額をありのままに記入するだけで、○○円以上は書いたらダメなんて法はないのです。
100万円寄付しているけど 80万に減額しますよ、などとお国が言ってくることは絶対ないのです。
ふるさと納税ができるがく=後から税が免除される額のことです。
そのもどってくる額の上限は収入などによって変わりますよね。それだと困ります。
医療費控除をすることにより、その上限が減ると困ります。(ふるさと納税をしてあとから帰ってくる上限の額まで寄付しているので)
それなら医療費控除は来年に回した方がいいのかなと疑問に思いました。
ガセネタですか。ネットでふるさと納税 医療費控除 併用 で検索したらどこかに載っていました。
No.1
- 回答日時:
>確定申告に切り替えることは…
切り替えると言うより、年末調整をいったんご破算にして確定申告には一からすべて記入し直すのです。
ふるさと納税があってもなくても、サラリーマンの確定申告とはそういうことなのです。
>ふるさと納税が減額されると聞きましたが…
ふるさと納税の何が減額されると聞いたのですか。
ありがとうございます。
たとえばの数字ですが、私の収入でふるさと納税可能額が5万円とし、医療費控除を受けることにより4万円(額はわかりませんが)までしか申請できなくなるという意味です。(ネットではふるさと納税の枠が減るとのことです。)
確定申告も、ふるさと納税も、医療費控除も初めてです。
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夫婦合わせて年収500万程で、ふるさと納税は4万程利用しました。ふるさと納税が減額されると聞きましたが、大幅に減額されるものなのでしょうか?初めてだらけでパニックです。