電子書籍の厳選無料作品が豊富!

職場で売れなくなった商品を毎月持ち帰ってこれるのですが
それを個人間やりとりやメルカリやオークションなどで販売して
一定額の利益を得た場合
確定申告は必要でしょうか?
一つはだいたい1万以下もしくは高くても2万以内の売り上げです。

A 回答 (6件)

譲渡所得として、級四度と合算のうえで申告納税が必要かと思います。


個々の取引ではなく、年間の利益、厳密には所得次第で、申告納税が義務となったりすることでしょう。

ただ、転売価値のあるものを従業員へ渡すということは、勤務先からの現物給与とみなされる恐れがあります。

そもそもですが、売れ残りなどで従業員へ持ち帰ることを許す際、転売や譲渡を会社が嫌うはずです。禁止などの規則やルールがあったりします。
食品や化粧品等、身体に取り入れたりするようなものの場合には、責任の所在が問題になることもありますし、それ以外の商品でも、オリジナル商品やメーカー保証の問題もあるでしょう。
転売で明確な経済的利益を得られるといろいろ問題があるため、売れ残り、価値ほぼなし、従業員自身による消費までをセットにするのではないですかね。
    • good
    • 0

税法的には、価値のある職場の売れ残りを格安や無償で譲り受けるのは現物給与になり、時価分の給与を払ったものとして所得税の源泉徴収が必要になります。


http://www.vision-support.jp/taxnews/209.html

それを売った場合の取得費ですが、給与としてすでに課税されているので、給与収入に相当する価格が取得費になります。雑所得として計算するのはその取得費との差額なので、大きな額にはならないと思います。
    • good
    • 0

「一つはだいたい1万以下もしくは高くても2万以内の売り上げ」とは無関係で、年間の「利益がいくらか」で判断します。



「収入金額ー取得価格」が譲渡所得です。
ご質問では、不用品として貰ってきたものだという事ですから、取得費はゼロとなります。

上記の譲渡所得額が年間20万円を超えると、サラリーマンで年末調整を受けてる者でも確定申告義務が発生します。
    • good
    • 0

いらんやろ

    • good
    • 0

給与と別で雑所得を得ているので所得税が発生しますから、申告が必要です。

    • good
    • 1

>職場で売れなくなった商品を…



自宅から出た不要品なら譲渡所得とはみなされませんが、会社からもらったものはやはり申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>一つはだいたい1万以下もしくは高くても…

いや、そういことじゃなく年間の合計でいくらほどになりますか。

下記全部満たす場合、20万以下なら確定申告無用はです。
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副収入がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!