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貸し駐車場の収入と固定資産税の差額、いわゆる所得は20万円以下なので
確定申告は省略できるものと理解しています。
仮に医療費が年間10万円を大きく超えて還付の期待ができる場合
確定申告の際医療費控除のみの記載でもかまわないものなのでしょうか。
それとも確定申告をすることになった場合、20万円以下の不動産所得もあわせて
申告すべきものなのでしょうか。
私は普通のサラリーマンでもちろん源泉徴収票はあります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>20万円以下なので確定申告は省略できるものと理解しています…



それは、本業で年末調整を受け、かつ、株の損失繰越その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>確定申告をすることになった場合、20万円以下の不動産所得もあわせて…

はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>本業で年末調整を受け、かつ、株の損失繰越その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。

はい。本業の年末調整は終わっています。今年は家族の医療費も
10万円を超えなかったためほかに何も申告するものがありません。
ご指摘のように「他に何もなかった場合」ということを裏返せば
医療費控除を受けようとするとすべて申告することになるわけですね。
これまで確定申告は医療費控除しか経験がありませんでした。
株なども持っていません。
親がなくなり受け継いだ土地での駐車場収入がそのまま私の
名義になったことによる不労所得なのです。


>国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
読めば読むほどどんどん疑問が出てきてしまい、申し訳ないなと
思いつつも結局こちらで質問してしまいます。

mukaiyamaさん どうもありがとうございますした。

お礼日時:2013/01/15 11:14

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