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今年の1月27日に胃潰瘍で倒れまして、2月2日まで入院しました。
20万近くの医療費がかかったんですが、この医療費は今年の確定申告に加えることが
出来ますでしょうか?
まだ確定申告していないので、この分は加えていいのか思案しております。
詳しい方、お教えください。

A 回答 (5件)

今年の支払い(令和2年)ですよね。


であれば、令和2年分の確定申告(つまり来年の確定申告が令和2年分になります)で、今年1年間の医療費が医療費控除の対象です。(但し、支払った金額ではない)
また、健康保険や生命保険等で、給付(補てん)された金額があれば、相殺をしなければなりません。

国税庁のサイトの、医療費控除のURLです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

このページの「3」に記載されています。
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医療費は支払った年分の確定申告に適用されます。



今の確定申告は昨年分ですので、年が明けてから支払った分は来年確定申告します。
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今年発生した分の医療費は、来年の確定申告で医療費控除できます

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>この医療費は今年の確定申告に加えることが


>出来ますでしょうか?

できますが
今年の確定申告は、2,019年の収入と医療費に関する確定申告なので、今年の確定申告に加える事はできません

来年(2021年)の確定申告で手続きをしてください(^_^;
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>今年の1月27日に…



今年のことは今年分の確定申告です。
今年分の確定申告をするのは来年です。

今これから確定申告をするのは去年分ですのでね。
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この回答へのお礼

そうですか。やはりそうなりますか・・・。
ありがとうございます!!

お礼日時:2020/02/19 11:05

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