医療費控除2023年確定申告のやり方。
人生で初めて2022年の医療費が10万を超えてしまいました。
精神科に通うことになってしまいました。
10月分までの累計は「医療費のお知らせ」が来るそうですが…。
それ以降11-12月分の領収書を取って置いていません。
マイナンバーカードと保険証の紐づけは済んでいます。
(保険の効かないカウンセリング代、薬局代と結構な金額がかかっています・・・。)
まだマイナポータルを使いこなせていないですが、マイナンバーカードで確定申告、医療費控除の材料は集める事は可能なのでしょうか?
PCからできるそうですが確定申告が初めてなので一応税務署に行くつもりです。
生命保険控除?も今年は無職なので2月に一緒に持っていきます。
※1月から就職します。
動き方、注意点アドバイスお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
医療費控除を受けるには医療費領収書を保管しておき、明細書を作成し申告書に添付します。
医療費のお知らせを利用することもできますが、精神疾患の通院治療はお知らせに記載してないケースを見たことがあります。
なにか配慮されてるのかもしれません。
なお医療費控除は「10万円超えてないと受けられない」と思い込んでませんか。
1、所得金額の5%を超えた額
2、10万円
いずれか低い額を超えた額が医療費控除額となります。
No.2
- 回答日時:
医療費控除というのは税金の制度です。
今年1~12月で所得はどのぐらいありましたか?
その所得に応じた所得税、住民税が
医療費控除で所得が控除されることで
安くなる制度です。
今年の給与所得等から所得税が
引かれているならば、確定申告で
いくらか還付されるかもしれません。
どうですか? 今年給料から引かれた
所得税がありましたか?
なければ医療費控除の申告の意味は
ありません。
そこが重要なポイントです。
マイナポータルから、医療費費の
情報がとれるようになるという
アナウンスはありましたが、
それはあくまで、保険適用となった
医療費に限られ、かつ
医療保険の制度上、情報の時差は
医療費通知の時差と同じで、
今年11~12月の情報はすぐには
とれないとみてよいです。
保険のきかない医療費の情報は
明らかにとれないでしょう。
かつ、時差もあります。
そもそも、所得がなければ、
医療費控除の申告どころか、
確定申告が必要かどうか?
といったことになります。
どうなんですか?
No.1
- 回答日時:
>今年は無職なので…
なら、医療費控除も生命保険料控除も絵に描いた餅です。
そもそも確定申告とは、これから所得税を払わなければいけない人、または前払いした所得税を返してほしい人がするもので、無職で納める税金も返してもらえる税金もない人には無縁です。
>マイナンバーカードで確定申告、医療費控除の材料は集める…
現時点で、そのようなことができるようになったとは聞いていません。
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