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この罰金は、国への寄付を兼ねているので、
罰金額の、20%は確定申告をする事が出来る
というのは本当ですか?
知らない人が多くて、良い事は誰も教えて下さいません。

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A 回答 (6件)

うそです。



法人税(法第55条5項)も所得税(法第45条1項7号)も罰金は経費や控除対象になりません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renkets …
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この回答へのお礼

青二才ですか?

お礼日時:2024/07/23 04:24

寄付は自らの意思による金品の供与です。


罰金は国家や行政が犯罪や義務違反等に科す刑であり、寄付ではありません。
従って、出鱈目です。
ただし、業務時間内に生じた交通違反に対する交通違反金を会社が負担した場合は、「租税公課」の勘定科目で仕訳できます。
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この回答へのお礼

よくご存じでしたね。
殆どの人は、こんなことはあり得ないと言われますが、
当方、これまで、それで税務署に申告し、
今まで、疑義照会など受けた試しがありません。
お見事です。

お礼日時:2024/07/23 04:26

罰金が国への寄付金になるはずがない。

 そんなの常識だ。
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論外の嘘ニュースです


ここまでのデタラメもなかなか少ない
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嘘です。


なんで刑罰を与えてるのに税金で優遇してやらにゃならんの?
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>罰金額の、20%は確定申告をする事が出来る



嘘です。

所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは、必要経費になりません。

租税公課(国税庁)
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru_sp/socat3 …
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