A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
うそです。
法人税(法第55条5項)も所得税(法第45条1項7号)も罰金は経費や控除対象になりません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renkets …
No.1
- 回答日時:
>罰金額の、20%は確定申告をする事が出来る
嘘です。
所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは、必要経費になりません。
租税公課(国税庁)
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru_sp/socat3 …
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