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現在、令和3年分の確定申告の準備をしています。

医療費控除においては、支払った医療費から補填される金額を差し引くことになっており、高額療養費も差し引くはずです。
ところで、令和2年12月の診療に対して、高額療養費が令和3年6月に支給されました。
令和3年6月ですから令和2年分の確定申告は完了しています。

この高額療養費について、令和3年分の確定申告・医療費控除の補填される金額として計上していいのでしょうか?それとも、令和2年分の確定申告の修正申告をしなくてはいけませんか?

A 回答 (1件)

>令和2年12月の診療に対して、高額療養費が令和3年6月に支給され…



令和2年分確定申告の訂正が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

控除額が減る→所得税額が増える→修正申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>この高額療養費について、令和3年分の確定申告…

ではありません。
高額療養費は一定の基準に従って支給されるだけですから、事前に皮算用ができるはずです。
皮算用を折り込んで医療費控除の申告をすれば、あとで修正申告の必要は生じないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しっくりしませんが、法律に従うしかありませんね。

お礼日時:2022/02/12 13:00

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