
12月中に入院がありました。
【内訳】
12月 A病院、入院(高額医療費の対象)
12月 B病院、外来、同一診療科で21,000円以上の支払い
通常であればAの入院費にBの治療費を合算して高額医療費として申請できると思います。
ですが、12月のB外来の支払いの際に、計算遅れで繰り越された11月分の治療費も一緒に支払いました。
なので領収書には11月と12月分の合算された治療費が記載されており、正確にいくらが12月分の治療費だったのか分かりません。
(診療明細書の点数計算で、12月分の治療費は21,000円以上あります)
そもそも、前月分と合算して支払った場合、高額医療費の対象外になるのではと心配してます。
申請は領収書に記載された金額を書かなくてはいけないので、それすらできません。
この場合、高額医療費の対象として扱ってもらえるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
何も心配ありません。
病院に問い合わせても無駄です。
高額療養費の判定はあくまで協会けんぽだからです。
基本的に協会けんぽに情報が全て上がっています。
だって、病院はそうやって健保に医療費を請求しているんですから。
その請求情報を元に高額療養費の計算がされて、個人負担のオーバ分を
返してくれるのです。
あなた自身でも診療点数で12月分の医療費は把握できるのですから、
健保側での12月分の医療費計算に何も支障はありません。
領収書のコピーなどを申請時に添付するのは、単にあなたが本当に
医療費を払っていることを事実確認するためです。
個人負担の医療費を払わず、申請だけするような悪人も中にはいますから。
申請書に記入する金額など何も影響しません。
領収書のとおり記入しておいてかまいません。
ご心配なら、このご質問のような内容のメモと
診療明細のコピーもつけて、協会けんぽの支部に提出しておき、
その書類をみてもらって、協会けんぽの担当部署で確認するのが
一番正しいです。
12月分の外来で2.1万超えており、
入院費との合算で高額療養費の限度額を超えているため、
高額療養費の申請をします。しかし11月分も領収書に
合算されているため…
といった感じです。
私は今年、何回か申請しましたが、申請書にあれこれ書かせるのに
結局は、病院や役所からの書類(特に診療明細点数)から、
計算されることが、健保に問い合わせてよ~くわかりました。
ですから、申請書には、添付する書類どおりの記載をしておけば、
何も問題ありません。
No.3
- 回答日時:
>申請は領収書に記載された金額を書かなくてはいけないので
そのようなことはありません。
書くのは支払った額です。
診療明細から計算するなり病院に問い合わせれば良いことです。
いずれにせよ実際の給付額はレセプトから計算される金額になります。
No.2
- 回答日時:
>通常であればAの入院費にBの治療費を合算して高額医療費として申請できると思います。
できません、医療機関ごとです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/ehi …
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同じ月内で、同一医療機関・同一診療科の外来支払額の合計が21,000円以上の場合、他の条件を満たした治療費と合算可能です。
(下記URLのQ5参照)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r306/
病院に問い合わせる方法、とても参考になりました。やってみようと思います。