遅刻の「言い訳」選手権

お世話になります、

家族が病院で入院し、死亡しました、

死亡が前月のことです。

ばたばたしてしまい、お支払いがこれからになります。

(お支払いが今月になります)

後期高齢受給者証?がきれてますが、(役場に返却してると思います)

お支払いは全額負担となるのでしょうか???

何かヒントになることでも結構です。

教えて頂けますと幸いでございます。

========

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます、

    すみません、>次の奴がどっかに来ているはずです。
    の部分が理解できてません。
    死亡後、役場に行って返却したように覚えています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/19 19:55

A 回答 (5件)

お支払いに困っているのなら、支払いを分割にされるか、機関を待ってもらうといいでしょう。



・死亡診断書代金 50000万円
。入院治療費+食事代 他
が、すべて自己負担で家族に請求されます。

レセプト(請求書)が出たのなら、それを持って、お近くの役所の保険年金課で”高額医療制度”の申請を行ってください。
ついてに”限度額申請”をすれば、適応金額が増えます。

レセプト決定から約3ヶ月後に、全額支払っていなくても、高額家様火の支払いがあります。
それで支払っても構いません。

高齢受給者証などがあれば、死亡給付金が100000円ほど出たんですけどね、返還済みでは無理でしょう。

病院の支払い窓口で、分納します。とりあえず10000円、とかでOKですよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

金額面のところの数字は?ですが、
分納可能になるんですね、参考にさせて頂きます、
ありがとうございました^^

お礼日時:2015/04/07 17:19

>後期高齢受給者証?がきれてますが、


期限が切れているのだと思いましたが、死亡後役所に返したということであれば、
入院時に病院に提示しているのでしたら、そのまま保険で計算されると思います。
心配でしたら、病院に保険証を提示する必要があるか問い合わせてみればよいと思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

期限があるというものだともはじめて知りました、
お教え頂きありがとうございました^^

お礼日時:2015/04/07 17:16

先月亡くなられる前の時点で保険証を提示していれば


後期高齢者で一般の方なら1割負担で済むはずです。
先月の分であれば既に入院費の計算が済んでいるかと思いますから。
また、限度額適用認定証の対象者であり
認定証をお持ちで保険証と同時に提示済であれば
自己負担限度額+保険診療外の分のお支払いとなるかと思われます。

また、お支払した分のうち保険診療でお支払した額が
亡くなられたご家族の方の自己負担限度額を超えていれば
限度額を超えた分が今回相続人となられた方に対して
数ヶ月後ではありますが還付されることがあります。
なお、還付の方法については後期高齢者医療保険を運営する
各都道府県の広域連合によって方法が違うこともあります。
どうすればいいのかについては後日お知らせが届くかと思われますので
届きましたらお知らせの内容を確認の上、指示に従うといいでしょう。

限度額など、詳しいことは役所にお問い合わせされるといいでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>還付の方法については後期高齢者医療保険を運営する
各都道府県の広域連合によって方法が違うこともあります。

少し調べてみましたが、還付方法など、個人の収入などによってそれぞれに違うようですね、限度額適用認定証というものを知らなかったので
大変参考になりました、ありがとうございました^^♪

お礼日時:2015/04/07 17:14

お悔やみ申し上げます。



役所に尋ねられるのが一番ですよ。

高額療養費もどうなるのか尋ねられたらいいと思います。

私は、胃がんで高額の(250万ほど)治療費がかかったそうですが、

私自身は、高額療養費で10万も払いませんでした。

医療保険にも加入してましたので、10万を支払った後、200万ほど残りましたので

新車を購入しました。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答と体験談をありがとうございます!

お礼日時:2015/03/19 19:58

切れていても、次の奴がどっかに来ているはずです。

 思いっきり滞納とかしていなければね。
見つからないなら役所に行って、入院した日から、なくなった日までの期間の資格証明書を作ってもらうと良いですよ。
この回答への補足あり
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報