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父が75歳のパーキンソン病で後期高齢者高額医療費の申請と県の難病申請助成金の両方出そうかと思いうのですが、両方出すことのデメリットとメリットはどんなものがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

併用できるんですが、難病法による都道府県の公費助成は公費負担医療といって、医療保険優先です。


そういうしくみになってます。

なので、まずは公的医療保険(後期高齢者医療制度もそう)のほうで自己負担が生ずる、と。
但し、高額医療費制度ってのが適用されるんで、月額自己負担上限を超えることはないです。
超えたら、所定の返還請求後(自分でする)に事後返還されます。
あるいは、限度額適用認定を事前に受けて認定証をもらって受診したら、上限額に至ったら、それ以上の負担は生じません(事後返還を請求する必要がない)。

で、その次に公費負担医療が適用されるんですが、月額自己負担上限をさらに軽減させるしくみです。
指定医療機関での受診が必要で、かつ、指定難病にしか使えないですが。

他法による公費負担医療も、結核とか公害病とかを除いて、ほとんどがそういうしくみになってます。
精神通院医療(自立支援医療)とか重度心身障害児者医療とか。

そういう公費負担医療のしくみを理解してないと、よくわからなくなっちゃうと思います。
でも、しくみ自体は案外単純明快です。公的医療保険の自己負担分をさらに軽減させるだけですから。

ローンが組めなくなるとか何とか、ってのは関係ないですね。んなことはないです。
ピントはずれ、っていうか、とんちんかんなことを真に受けたらだめですよ。
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何か誤解されています。


指定難病医療費助成制度は、
一般的な高額療養費では負担が重くなる
(長期に渡っての治療が必要で医療費が
かさむことが想定される病気)から、
指定された難病については、さらに
医療費が安くなる制度なのです。

実際に申請を出せば、高額療養費の
区分なども申請書に記入しますし、
限度額を超えた医療費は返還されます。

端的に言えば、
指定難病医療費助成を申請すれば、
高額療養費より月あたりの医療費の
自己負担上限が低くなる
というだけです。

下記をみてもらっても、
指定難病医療費助成制度の本人負担額は
各段に安くなっていることが分かると
思います。
http://www.aichi-kouiki.jp/iryou/kyufu/kougaku.h …
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/alle-nan/na …

また、後期高齢者医療制度より、
『限度額適用認定証』を受けていれば、
高額療養費を申請をしなくても、
自己負担の医療費は限度額以上払って
いない状況になります。
さらに、指定難病医療費助成が認めら
れれば、医療費の返還があるのです。

以上、ご理解いただけたでしょうか?

お大事に。
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デメリットはローンが組めなくなってしまう。


その年代ならローンを組む事もないでしょうから大丈夫かな。
ただ行政ってどっちかが出たらどっちかを取り消されるっというのが常だから
両方は無理かもしれないよ。
難病申請だしても パーキンソンの場合
病名が確定されていれば問題はないでしょうけど
申請を出しても決定が下るまでにかなり時間を要します。
年金額も何かの対象になったような気がするし
後記高齢って世帯全員の収入額から算定されてしまったんじゃなかったっけ?
三割負担で算定される可能性あるし
やっぱり詳しい事はきちんと向かい合って市役所で聞いた方が確実だと思いますよ。
市町村によっても違いがあったはずですしね。
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